○飯島町暴力団等反社会的勢力排除条例

平成24年3月22日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団等反社会的勢力の排除について、基本理念を定め、並びに町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団等反社会的勢力の排除に関する施策の基本となる事項等を定めることにより、暴力団等反社会的勢力の排除を推進し、もって町民の安全で平穏な生活の確保及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(平成29条例19・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団等 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団及び不当要求行為等を行う団体又は個人をいう。

(2) 不当要求行為等 町、町民及び事業者に対し、自らの要求を直接的又は間接的に実現するため、違法又は暴力行為その他の社会的常識を逸脱した手段を用いる次の行為

 暴力、脅迫等により要求の実現を図る行為

 粗野又は威圧的な言動により相手方に身の安全の不安を抱かせる行為

 正当な理由なく面会を強要する行為

 正当な権利行使を装い、又は団体の威力を示す等の手段により、物品の購入又は金品若しくは権利の取得を不当に要求する行為

 正当な手続によることなく、行為及び不行為を求める行為

 からまでに掲げるもののほか、町の事務及び事業の執行並びに秩序の維持、町庁舎等の施設の保全及び秩序の維持に支障を生じさせる、又はそのおそれのある行為

(3) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(4) 反社会的勢力 暴力、威力と詐欺的手法を用いて経済的利益を追求する集団又は個人

(5) 町民 町内に住所を有する者及び町内に通勤し、通学し、又は滞在する者をいう。

(6) 事業者 町内に事業所を有する法人及び事業を営む個人をいう。

(平成29条例19・一部改正)

(基本理念)

第3条 暴力団等反社会的勢力の排除は、暴力団等反社会的勢力が町民の生活及び事業者の事業活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団等反社会的勢力をおそれないこと、暴力団等反社会的勢力に対して資金を提供しないこと及び暴力団等反社会的勢力を利用しないことを基本とし、社会全体として推進されなければならない。

2 暴力団等反社会的勢力の排除は、町、町民、事業者及び法第32条の3第1項の規定により長野県公安委員会から長野県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団員による不当な行為の防止等を目的とする団体(以下「関係団体」という。)が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。

(平成24条例28・平成29条例19・一部改正)

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、県、町民、事業者及び関係団体との連携を図りつつ、暴力団等反社会的勢力の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

2 町は、前項に規定する施策の推進に当たり、青少年が暴力団等反社会的勢力に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにすることが重要であることに鑑み、青少年の健全な育成を図るために必要な措置を講ずるものとする。

(平成29条例19・一部改正)

(町民及び事業者の責務)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、自主的に、かつ、相互の連携協力を図りつつ、暴力団等反社会的勢力の排除のための活動に取り組むとともに、町が実施する暴力団等反社会的勢力の排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業に関して暴力団等反社会的勢力と一切の関係を持つことがないよう努めるとともに、町が実施する暴力団等反社会的勢力の排除に関する施策に協力しなければならない。

3 町民及び事業者は、暴力団等反社会的勢力の排除に資すると認められる情報を得たときは、町に当該情報を提供するよう努めなければならない。

(平成29条例19・一部改正)

(町の事務及び事業における措置)

第6条 町は、公共工事その他の町の事務又は事業(以下「町の事務事業」という。)により暴力団等反社会的勢力を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団等反社会的勢力若しくは暴力団員と密接な関係を有するものとして長野県公安委員会規則で定める者(以下「暴力団関係者」という。)を町が実施する入札に参加させないことその他の必要な措置を講ずるものとする。

2 町は、町の事務事業の契約の相手方に対し、暴力団員又は暴力団関係者又は反社会的勢力を当該契約に係る下請その他の契約の相手方としないよう必要な措置を講ずることを求めるものとする。

3 町は、町の事務事業の契約の相手方に対し、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団員又は暴力団関係者又は反社会的勢力から不当な要求を受けたときは、遅滞なく町に報告をすることその他必要な措置を講ずることを求めるものとする。

(平成29条例19・一部改正)

(公の施設の利用制限)

第7条 町長若しくは飯島町教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「町長等」という。)は、町が設置した公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下「公の施設」という。)の使用又は利用(以下「使用等」という。)の許可の申請があった場合において、当該使用等が暴力団等反社会的勢力の活動を助長し、又はその運営に資すると認めるときは、当該公の施設の使用等の許可について定める他の条例の規定にかかわらず、当該使用等の許可をしないことができる。

2 町長等は、公の施設の使用等の許可をした後において、当該使用等が暴力団等反社会的勢力の活動を助長し、又はその運営に資すると認めたときは、当該公の施設の使用等の停止、又は使用等の許可の取消しについて定める他の条例の規定にかかわらず、当該使用等を停止させ、又は当該使用等の許可を取り消すことができる。

(平成29条例19・一部改正)

(町民等に対する支援等)

第8条 町は、町民、事業者及び関係団体が、自主的に、かつ、相互の連携協力を図りつつ、暴力団等反社会的勢力の排除のための活動に取り組むことができるよう、町民、事業者及び関係団体に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

(平成29条例19・一部改正)

(広報及び啓発)

第9条 町は、町民及び事業者が暴力団等反社会的勢力の排除の重要性について理解を深め、暴力団等反社会的勢力の排除の気運が醸成されるよう、広報及び啓発を行うものとする。

(平成29条例19・一部改正)

(利益の供与の禁止)

第10条 町民及び事業者は、暴力団等反社会的勢力の威力を利用する目的又は暴力団等反社会的勢力の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が指定した者に対し、金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

(平成29条例19・一部改正)

(暴力団等反社会的勢力の威力を利用することの禁止)

第11条 町民及び事業者は、債権の回収、紛争の解決等に関して暴力団員を利用し、又は自己が暴力団等反社会的勢力と関係があることを相手方に認識させて威圧する等、暴力団等反社会的勢力の威力を利用してはならない。

(平成29条例19・一部改正)

(補則)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(飯島町指定地域密着型サービス事業者の指定等に関する基準条例の一部改正)

2 飯島町指定地域密着型サービス事業者の指定等に関する基準条例(平成25年飯島町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(飯島町指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する基準条例の一部改正)

3 飯島町指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する基準条例(平成25年飯島町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

飯島町暴力団等反社会的勢力排除条例

平成24年3月22日 条例第14号

(平成29年9月22日施行)