○飯島町高齢者等緊急宿泊支援事業実施要綱

平成24年3月22日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯島町に居住する高齢者等が、当該高齢者等の介護を行う者(以下「介護者」という。)の急病等緊急の事由により、在宅での介護を受けることができない場合に、緊急に通所施設等に宿泊した際の費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者等 飯島町に住所を有する者で、次の又はのいずれかに該当する者をいう。

 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく要介護被保険者及び居宅要支援被保険者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく障がい者又は障がい児

(2) 通所施設等 次の又はに掲げる施設をいう。

 介護保険法の規定に基づく通所介護の事業及び認知症対応型通所介護の事業を行う施設で、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)の規定に基づく人員に関する条件を満たすもの

 法の規定に基づく障害福祉サービス事業(日中活動を行う事業に限る。)を行う施設で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障がい福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)の規定に基づく条件を満たすもの

(平成25告示26・一部改正)

(助成金の交付)

第3条 町長は、介護者が急病等緊急の事由により在宅での高齢者等の介護を一時的にできない場合において、当該高齢者等が日々利用している通所施設等を利用して宿泊(以下「緊急宿泊」という。)したときは、予算の範囲内でその費用を助成するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該高齢者等及びその介護者の属する世帯について、町税その他義務的納金の滞納がある場合には助成金は交付しない。

(対象経費等)

第4条 前条第1項に規定する助成の対象経費、助成金の額及び利用回数は、次のとおりとする。

(1) 対象経費 緊急宿泊の利用に要した経費。ただし、食事代、入浴費用及び送迎費用は対象としない。

(2) 助成金の額 対象経費に10分の8を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。)とし、1泊当り4,000円を上限とする。

(3) 利用回数 利用1回につき連続3泊以内とし、年間4回を限度とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(助成対象者の決定等)

第5条 この要綱の規定に基づく助成を受けようとする者は、あらかじめ高齢者等緊急宿泊支援事業利用登録申請書(様式第1号)により町長に申請し、利用者登録を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに登録の可否を決定し、高齢者等緊急宿泊支援事業利用登録決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 利用登録者が緊急宿泊を利用しようとするときは、原則としてあらかじめ町長に申し出て承諾を得るものとする。

4 当該緊急宿泊に係る利用契約は、利用登録者と通所施設等が締結するものとする。

(請求手続)

第6条 前条第2項の規定により登録された者は、緊急宿泊を利用したときは、速やかに高齢者等緊急宿泊支援事業助成金請求書(様式第3号)に利用施設の領収書等関係書類を添えて町長に請求するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第26号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年告示第54号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、元号を改める政令の施行の日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の適用の際、現に存するこの要綱の規定により元号表現を削ることとなる飯島町要綱の規定に基づく様式による用紙で現に残存するものは、元号表現を訂正し、当分の間、使用することができる。

(令和元告示54・一部改正)

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(令和元告示54・一部改正)

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(令和元告示54・一部改正)

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飯島町高齢者等緊急宿泊支援事業実施要綱

平成24年3月22日 告示第29号

(令和元年5月22日施行)