○飯島町宅幼老所等防火機能強化設備整備事業補助金交付要綱
平成24年3月22日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、既存の宅幼老所(長野県地域福祉総合助成金交付事業実施要綱(平成21年3月24日付け20地福第558号知事通知。以下「県要綱」という。)別添1の安心生活支援事業実施要領(以下「県要領」という。)第1の2により規定される宅幼老所をいう。)の防火機能強化のための消防設備を設置する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、飯島町補助金交付規則(昭和36年飯島町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金交付の対象者となる者は、次条の対象施設を運営する社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、農業協同組合、消費生活協同組合、株式会社等の営利法人及び町長が特別に認めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町税等その他義務的納金を滞納している者は、補助金交付の対象としない。
(対象施設)
第3条 補助金交付の対象となる施設は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(6)項ロ又はハに該当する延べ面積が500m2未満の施設で、次のいずれかに該当するものに限る。
(1) 緊急宿泊支援事業(県要綱第3の(1)のイに規定する事業をいう。)を実施する通所施設
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく地域密着型サービス事業所(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設及び地域密着型介護老人福祉施設)、短期入所生活介護事業所及び介護老人保健施設並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく有料老人ホーム(介護居室の定員が施設全体の定員の半数以上の場合に限る。)
(4) 介護保険法に基づく小規模多機能型居宅介護事業所及び前号に掲げるもの以外の有料老人ホーム並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく共同生活介護事業所(障害程度区分4以上の者が8割以下のものに限る。)、共同生活援助事業所及び短期入所事業所
(平成25告示26・一部改正)
(対象経費)
第4条 補助金交付の対象となる経費は、消防機関に通報する火災通報装置(平成8年消防庁告示第1号)の設置に要する経費に限る。ただし、国、県その他の助成制度が適用可能なものは除くものとする。
(補助率等)
第5条 補助金の補助率等は次のとおりとする。
施設の種類 | 補助率等 |
消防法施行令別表第1(6)項ロに該当する施設 | 10分の9以内。 ただし、18万円を限度とする。 |
消防法施行令別表第1(6)項ハに該当する施設 | 10分の9以内。 ただし、36万円を限度とする。 |
2 補助金額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宅幼老所等防火機能強化設備整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(1) 宅幼老所等防火機能強化設備整備事業実施計画書(様式第2号)
(3) 設置同意書(自己所有でない場合)
(4) 見積書及び仕様書の写し
(5) 施工前の写真
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了したときは、速やかに宅幼老所等防火機能強化設備整備事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 宅幼老所等防火機能強化設備整備事業実施報告書(様式第6号)
(2) 完了時の写真
(3) 消防用設備等・特殊消防設備等検査済証の写し
(4) 工事代金等の領収書
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、交付すべき補助金の額を確定したときは、宅幼老所等防火機能強化設備整備事業補助金確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。
(交付請求)
第10条 補助事業者が補助金の支払いを受けようとするときは、宅幼老所等防火機能強化設備整備事業補助金請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。
(補助金の返還)
第11条 町長は、既に交付した補助金について、不正な手続き等により補助金の交付を受けたと認めたときは、期間を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第26号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第54号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、元号を改める政令の施行の日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用の際、現に存するこの要綱の規定により元号表現を削ることとなる飯島町要綱の規定に基づく様式による用紙で現に残存するものは、元号表現を訂正し、当分の間、使用することができる。
(令和元告示54・一部改正)
(令和元告示54・一部改正)
(令和元告示54・一部改正)
(令和元告示54・一部改正)
(令和元告示54・一部改正)