○飯島町救急医療情報キット支給事業実施要綱

平成24年3月22日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、かかりつけ医療機関や持病等、救急時に必要な情報を記入したシート(以下「救急情報シート」という。)を保管する救急医療情報キット(以下「キット」という。)を支給するために必要な事項を定めるものとする。

(キットの内容)

第2条 支給するキットの内容は、次のとおりとする。

(1) 保管容器

(2) 救急情報シート

(3) ステッカー

(支給対象者)

第3条 キットの支給を受けることができる者は、飯島町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 75歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、その障がいの程度が1級又は2級に該当する者若しくは視覚、聴覚、音声機能又は言語機能のいずれかに障がいがある者のうち3級の程度に該当する者

(3) 療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)の規定による療育手帳の交付を受けた者のうち、障がいの程度(総合判定)がA1又はA2に区分される者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち、障がい等級が1級に該当する者

(5) 日中等において65歳以上の高齢者のみとなる世帯で、健康上の不安を有する者

(6) その他町長が適当と認める者

(令和3告示13・一部改正)

(支給の申請)

第4条 キットの支給を受けようとする者は、飯島町救急医療情報キット支給申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、親族等は代理人として申請することができる。

(令和3告示13・一部改正)

(支給の決定等)

第5条 町長は、救急医療情報キット支給者名簿(様式第2号)を備え、前条の規定による申請があった場合は、申請の内容を審査し、キットの支給を決定したときは、これに登載するものとする。

2 町長は、前項の規定により救急医療情報キット支給者名簿に登載した者(以下「名簿登載者」という。)に対し、キットを支給するものとする。

3 キットの支給数は、名簿登載者に対し1セットとする。ただし、同一世帯に複数の名簿登載者がいる場合には、保管容器及びステッカーの支給をしないことができるものとする。

4 町長は、破損等により再支給の必要があると認めるときは、キットを再支給することができるものとする。

(費用負担)

第6条 キットは、無償で支給するものとする。

(キットの管理)

第7条 キットの支給を受けた者は、善良な管理のもとにキットを使用し、救急情報シートの記載内容の更新に努めるものとする。

2 支給されたキットは、他の者に譲渡又は貸付けてはならないものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第14号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、既存の告示等の規定により作成されている帳票で、現に残存するものは、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和元年告示第54号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、元号を改める政令の施行の日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の適用の際、現に存するこの要綱の規定により元号表現を削ることとなる飯島町要綱の規定に基づく様式による用紙で現に残存するものは、元号表現を訂正し、当分の間、使用することができる。

(令和3年告示第13号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3告示13・全改)

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(平成30告示33・一部改正)

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飯島町救急医療情報キット支給事業実施要綱

平成24年3月22日 告示第31号

(令和3年4月1日施行)