○飯島町障がい者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付要綱
平成24年3月22日
告示第39号
飯島町障害者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付要綱(平成6年飯島町告示第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、障がい者の居住環境を改善し、住み慣れた地域社会で自立して生活できるよう支援することにより、障がい者福祉の向上並びに家庭介護者の負担軽減を図るため実施する障がい者にやさしい住宅改良促進事業に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付することについて、飯島町補助金交付規則(昭和36年飯島町規則第3号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において障がい者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けたもの(身体に障がいのある者が15歳未満の児童のため、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けた場合にあっては、その障がい児とする。)で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5の身体障害者障害程度表の1級から6級に該当するものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、町内に住所を有する65歳未満の障がい者又はその者と生計を一にする世帯に属する者で、当該世帯員全員の前年の所得税額の合計額が8万円以下であるものとする。ただし、身体障害者手帳4級、5級又は6級の交付を受けた者については、独り暮らし又は常時介護する者がいない者で町長が特に認めた者とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が属する世帯が町税その他義務的納金を滞納している場合には補助金交付の対象としない。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、当該障がい者の障がいの程度に応じ、その日常生活の利便を図るため浴室、台所、便所、洗面所、玄関、階段及びその他町長が必要と認めるものの改良に要する経費とし、70万円を限度とする。ただし、過去に当該事業を利用したことがある場合には、70万円からその補助金交付額を除いた額とする。
2 障がい者が自己又は生計を一にする者以外の者の所有する住宅等に居住する場合であっても、当該住宅等の所有者の承諾があるときは対象とする。
3 当該補助対象者の住宅等を改良する工事に次の各号に掲げる工事が含まれる場合は、これらの工事と明確に分けるものとする。
(1) 飯島町重度身体障害児・者住宅改修費給付事業実施要綱(平成13年飯島町告示第48号)に基づく住宅改修
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第45条第1項若しくは第57条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修
(3) その他補助による住宅改修費等に係る住宅改修
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条第1項に規定する補助対象経費から補助対象経費の10分の1を乗じて得た額(千円未満の端数を切り上げ)を除いた額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、障がい者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 見積書
(2) 平面図
(補助金交付の決定)
第7条 町長は、前条の申請があった場合はその内容を審査し、適当と認める者について補助金の交付を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助対象者は事業完了後速やかに、障がい者にやさしい住宅改良促進事業実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 所要経費を証明する書類(請求明細書、領収書の写し)
(2) 改良箇所の写真(施工前後の対比ができるもの)
(補助金の交付請求)
第9条 補助事業者は補助金の交付を受けようとするときは、障がい者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日前に、改正前の飯島町障害者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付要綱第7条の規定により補助金交付の決定を受けた者については、なお従前の例による。
附則(令和元年告示第54号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、元号を改める政令の施行の日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用の際、現に存するこの要綱の規定により元号表現を削ることとなる飯島町要綱の規定に基づく様式による用紙で現に残存するものは、元号表現を訂正し、当分の間、使用することができる。
(令和元告示54・一部改正)
(令和元告示54・一部改正)
(令和元告示54・一部改正)