○飯島町議会基本条例
平成24年12月17日
条例第30号
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会と議員の活動原則(第3条・第4条)
第3章 議会運営(第5条―第7条)
第4章 町民と議会の関係(第8条・第9条)
第5章 町長等と議会の関係(第10条―第13条)
第6章 議会機能の強化(第14条―第16条)
第7章 議会及び議会事務局の体制整備(第17条―第20条)
第8章 議員の定数及び待遇(第21条・第22条)
第9章 最高規範と見直し手続(第23条・第24条)
附則
私たちの飯島町は、自立のまちづくりを選択した町民の意思を尊重し、安全で安心なより良い暮らしと幸せを願い運営されています。
この中で議会は、町長が独任制の機関として活動するのに対し、合議制の機関として日本国憲法が規定する二元代表制度の一翼を担い、立法・行政的意思決定・行政監視の3権限の機能を発揮し、町民の意思を的確に町政運営に反映させ、地域の活性化と福祉の向上のため活動を行っています。
議会は、議会及び議員の責務や活動原則を定め、町民や町長及びその他執行機関(以下「町長等」という。)との関係を明確にして、適切な緊張関係を維持しながら、議会の公正性・透明性・独自性を確保し、町民に開かれた議会を目指すとともに、信頼される議会の実現に向けて、ここに飯島町議会基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の時代にふさわしい議会の基本事項を定め、議会と議員の責務、活動原則、議会と町民との関係、議会と町長等との関係などを明確にし、議会と議員の活性化を図ることにより、町政の発展と町民福祉の向上に寄与し、豊かで明るく住みよい安全安心な飯島町の実現を図ることを目的とします。
(基本理念)
第2条 議会は、町の議事機関として、その議決責任を重く認識し、真の地方自治の実現を目指すものとします。
第2章 議会と議員の活動原則
(議会の活動原則)
第3条 議会は、議会活動を通じ、町政への町民参加を推進し、町民の意見を的確に把握します。
2 議会は、議決や政策提言を通して町民の意見を町政に反映させます。
3 議会は、会議を原則公開します。
4 議会は、町民の立場に立って行財政全般を監視し、議事機関としての結論を広く町民に説明します。
(令和2条例26・一部改正)
(議員の活動原則及び政治倫理)
第4条 議員は、議会が言論の場であることや合議制機関であることを十分認識し、議員相互の自由な討議の推進を重んじます。
2 議員は、町民全体の代表者としての倫理を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使しません。
3 議員は、日常生活を通じて常に自己研鑽に努め、町民の代表としてふさわしい行動を行います。
(令和2条例26・一部改正)
第3章 議会運営
(議会運営の原則)
第5条 議会は、条例、規則及び規程等を尊守し、町民に開かれた、わかりやすい議会運営に努めます。
2 議会は、議案の審議又は審査を行うほか、独自の政策の立案や提言を行います。
(令和2条例26・一部改正)
(委員会)
第6条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)は、それぞれの設置目的に応じた機能が十分発揮されるよう運営します。
2 委員会は、会議を原則公開します。
(議会全員協議会)
第7条 議会は、毎月定例的に議会全員協議会を開催し、議員の政策形成と立案能力の向上を図ります。
(令和2条例26・追加)
第4章 町民と議会の関係
(町民の参加と協働)
第8条 議会は、本会議及び委員会の運営に当たり、参考人制度や公聴会制度を十分に活用し、町民の意向及び学識経験者等の専門的、かつ、政策的見識等を議会の意思決定に反映します。
2 議会は、町民の意見を的確に把握するため、町民との対話を積極的に進めるとともに、各種団体などとの懇談会を開催します。
(令和2条例26・旧第7条繰下・一部改正)
(情報公開)
第9条 議会は、次の各号により、町民に対して議会の情報提供に積極的に努めます。
(1) 議会刊行物 いいじままち議会だより、議会要覧及び議会のしおり等
(2) 飯島町役場公式ホームページ内飯島町議会ページ
(3) ケーブルテレビ
(4) 報道機関を通しての情報提供
2 議会は、町政に係わる重要な情報を、議会の視点から常に町民に対し、いいじままち議会だよりで知らせます。
(令和2条例26・旧第8条繰下・一部改正)
第5章 町長等と議会の関係
(町長等との基本的関係)
第10条 議会は、町長等と常に適切な緊張関係を保持し、事務執行に対し監視と評価を行うとともに、政策をめぐる論点や争点を明確にし政策提言などを通じて町政の発展に取り組みます。
(令和2条例26・旧第9条繰下・一部改正)
(一般質問)
第11条 議員は、一般質問により町政への疑義を質し、町政運営に対する監視・提言を行い、町の発展と町民福祉の向上に努めます。
2 一般質問は、一問一答方式で行い、論点や争点を明確にして町民にわかりやすい質問に努めます。
(令和2条例26・旧第10条繰下)
(町長等の反問)
第12条 町長等は、議長又は委員長の許可を得て、本会議や委員会での議員の質問に対して、答弁に必要な範囲内で反問をすることができます。
(令和2条例26・旧第11条繰下)
(町長等による政策形成過程の説明)
第13条 議会は、町長等が提案する政策、施策及び事業について、その水準を高めるため、町長等に対して次に掲げる事項を明らかにするよう求めます。
(1) 政策を必要とする根拠と代替案の検討等提案に至るまでの経緯
(2) 他の自治体の類似する政策等との比較検討
(3) 町民参加の実施の有無とその内容
(4) 総合計画及び関係法令、条例等との整合性
(5) 政策の財源措置
(6) 将来にわたるコスト計算
2 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前項の規定に準じて、分かりやすい施策別及び事業別の説明資料を町長等に求めます。
3 議会は、町長等が策定する各種計画について、分かりやすい説明資料を町長等に求めます。
(令和2条例26・旧第12条繰下・一部改正)
第6章 議会機能の強化
(議会機能の強化)
第14条 議会は、町長等の事務執行に関する監視と評価並びに政策の立案及び提言に関する機能の強化を図ります。
2 議会は、前項の目的を達成のため、適正な議会活動費の確立を目指します。
(令和2条例26・旧第13条繰下・一部改正)
(議会の議決事件)
第15条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の議会の議決事件について、次のとおり定めます。
(1) 飯島町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止
(2) 基本構想を実現するための基本的計画で、町政全般にわたり総合的かつ体系的に定める基本計画の策定、変更又は廃止
(3) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条の規定による、飯島町の区域における国土の利用に関する計画の策定、変更又は廃止
(平成26条例4・一部改正、令和2条例26・旧第14条繰下)
(事業計画策定・評価・公表)
第16条 議会は、毎年度議会事業計画を策定し、実行と評価を全議員で協議し、結果を公表します。
(令和2条例26・追加)
第7章 議会及び議会事務局の体制整備
(研修及び調査研究)
第17条 議員及び議会事務局職員は、議会活動のため、積極的に研修などに参加します。
(令和2条例26・旧第15条繰下・一部改正)
(交流及び連携の推進)
第18条 議会は、他の自治体の議会と政策及び議会運営等について意見交換するため、積極的に交流し連携を図ります。
(令和2条例26・旧第16条繰下)
(議会図書室)
第19条 議会は、議会図書室を適正に管理し、運営するとともに、その機能の強化に努めます。
(令和2条例26・旧第17条繰下)
(議会事務局)
第20条 議会は、議員の政策形成や立案能力の向上を図り、議会活動を円滑にかつ効果的に行うため、議会事務局の調査、法務能力の充実強化を図ります。
(令和2条例26・旧第18条繰下)
第8章 議員の定数及び待遇
(令和2条例26・改称)
(議員定数)
第21条 議員定数は、町政の現状と課題、将来予測と展望、行財政改革の視点、議員の果たすべき役割など十分に考慮して定めます。
2 議員定数に関して必要な事項は、別に条例で定めます。
(令和2条例26・旧第20条繰下・一部改正)
(議員報酬)
第22条 議員報酬は、社会・経済情勢、町の財政状況などを十分に考慮します。
2 議員報酬を改正するに当たっては、町長が審議会などの答申を得て提案する場合のほか、委員会又は議員が改正を提案するときには、明確な改正理由を付して提案します。
3 議員報酬に関して必要な事項は、別に条例で定めます。
(令和2条例26・旧第21条繰下・一部改正)
第9章 最高規範と見直し手続
(最高規範性)
第23条 この条例は、議会における最高の規範であり、議会に関する他の条例などを制定、改廃する場合においては、この条例との整合を図ります。
(令和2条例26・旧第22条繰下)
(見直し手続)
第24条 議会は、町民の意見や社会情勢の変化などにより、条例の目的が達成されているか、委員会及び協議会の事業報告並びに事業計画の都度検証します。
2 議会は、検証の結果、見直しの必要があると認められるときは、この条例の規定について検討を加え、この条例を改正します。
(令和2条例26・旧第23条繰下・一部改正)
附則
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。