○飯島町指定地域密着型サービス事業者の指定等に関する基準条例

平成25年3月15日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準(第4条)

第3章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第5条―第7条)

第4章 夜間対応型訪問介護(第8条―第10条)

第4章の2 地域密着型通所介護(第10条の2―第10条の5)

第5章 認知症対応型通所介護(第11条―第13条)

第6章 小規模多機能型居宅介護(第14条―第16条)

第7章 認知症対応型共同生活介護(第17条―第19条)

第8章 地域密着型特定施設入居者生活介護(第20条―第23条)

第9章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(第24条―第28条)

第10章 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(第29条・第30条)

第11章 看護小規模多機能型居宅介護(第31条―第33条)

第12章 指定地域密着型サービスに関するその他の基準(第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準並びに法第78条の4第1項及び第2項の規定による指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、特に定める場合を除き、法及び介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第30号)による改正後の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。

(指定地域密着型サービスの事業の一般原則)

第3条 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人権を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、町、地域包括支援センター、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(令和3条例8・一部改正)

第2章 指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準

(指定地域密着型サービス事業者の指定に係る申請者の資格)

第4条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、次のいずれにも該当しない法人とする。

(1) 飯島町暴力団等反社会的勢力排除条例(平成24年飯島町条例第14号)第2条第3号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が役員となっている法人

(2) 飯島町暴力団等反社会的勢力排除条例第2条第1号に規定する暴力団等反社会的勢力又は暴力団員と密接な関係を有する法人

(平成29条例19・一部改正)

第3章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(基本方針)

第5条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。

(非常災害対策)

第6条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、事業所に町の防災無線の個別受信機又は有線の音声告知放送設備を設置すること若しくはその他の方法により、町に関わる災害等に関する情報の収集を行うことで、非常時に適切な対応ができるよう努めるものとする。

(記録の整備)

第7条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画

(2) 基準省令第3条の18第2項の規定による提供した具体的なサービス内容等の記録

(3) 基準省令第3条の23第2項に規定する主治の医師による指示書

(4) 基準省令第3条の24第10項に規定する訪問看護報告書

(5) 基準省令第3条の22第9号の規定による身体的拘束等に係る記録

(6) 基準省令第3条の26の規定による町への通知に係る記録

(7) 基準省令第3条の36第2項の規定による苦情の内容等の記録

(8) 基準省令第3条の38第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(令和6条例15・一部改正)

第4章 夜間対応型訪問介護

(基本方針)

第8条 指定夜間対応型訪問介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が尊厳を保持し、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、夜間において定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、排せつの介護、日常生活上の緊急時の対応その他の夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うものでなければならない。

(記録の整備)

第9条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者に対する指定夜間対応型訪問介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 夜間対応型訪問介護計画

(2) 基準省令第18条において準用する基準省令第3条の18第2項の規定による具体的なサービス提供の記録

(3) 基準省令第10条第6号の規定による身体的拘束等に係る記録

(4) 基準省令第18条において準用する基準省令第3条の26の規定による町への通知

(5) 基準省令第18条において準用する基準省令第3条の36第2項の規定による苦情処理に関する記録

(6) 基準省令第18条において準用する基準省令第3条の38第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(令和6条例15・一部改正)

(準用)

第10条 第6条の規定は夜間対応型訪問介護の事業について準用する。この場合において、第6条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とあるのは「夜間対応型訪問介護」と読み替えるものとする。

第4章の2 地域密着型通所介護

(平成29条例7・追加)

(基本方針)

第10条の2 指定地域密着型通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

(平成29条例7・追加)

(療養通所介護の基本方針)

第10条の3 指定地域密着型サービスに該当する療養通所介護(以下「指定療養通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

2 指定療養通所介護の事業を行う者(以下「指定療養通所介護事業者」という。)は、指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者の主治の医師及び当該利用者の利用している訪問看護事業者(指定訪問看護事業者又は健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。)等との密接な連携に努めなければならない。

(平成29条例7・追加、令和3条例8・一部改正)

(記録の整備)

第10条の4 指定地域密着型通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 指定地域密着型通所介護計画

(2) 基準省令第37条において準用する基準省令第3条の18第2項の規定による具体的なサービス提供の記録

(3) 基準省令第26条第6号の規定による身体的拘束等に係る記録

(4) 基準省令第37条において準用する基準省令第3条の26の規定による町への通知

(5) 基準省令第37条において準用する基準省令第3条の36第2項の規定による苦情処理に関する記録

(6) 基準省令第35条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(7) 基準省令第34条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(平成29条例7・追加、令和6条例15・一部改正)

(準用)

第10条の5 第6条及び第12条の規定は地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第6条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とあるのは「地域密着型通所介護」と、第12条中「認知症対応型通所介護」とあるのは「地域密着型通所介護」読み替えるものとする。

(平成29条例7・追加)

第5章 認知症対応型通所介護

(基本方針)

第11条 指定認知症対応型通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その認知症である利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

(食事)

第12条 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に食事を提供する場合は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を適切な時間に提供しなければならない。

2 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に提供する食事に関し、地元の食材料の提供に努めるものとする。

(準用)

第13条 第6条及び第9条の規定は指定認知症対応型通所介護の事業について準用する。この場合において、第6条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とあるのは「認知症対応型通所介護」と、第9条中「夜間対応型訪問介護」とあるのは「認知症対応型通所介護」と、「基準省令第18条」とあるのは「基準省令第61条」と読み替えるものとする。

第6章 小規模多機能型居宅介護

(基本方針)

第14条 指定小規模多機能型居宅介護の事業は、要介護者をその居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の中で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者が尊厳を持ってその有する能力に応じ、居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

(記録の整備)

第15条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 居宅サービス計画

(2) 小規模多機能型居宅介護計画

(3) 基準省令第88条において準用する基準省令第3条の18第2項の規定による提供した具体的なサービス内容等の記録

(4) 基準省令第73条第6号の規定による身体拘束等に係る記録

(5) 基準省令第88条において準用する基準省令第3条の26の規定による町への通知

(6) 基準省令第88条において準用する基準省令第3条の36第2項の規定による苦情処理に関する記録

(7) 基準省令第88条において準用する基準省令第3条の38第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(8) 基準省令第88条において準用する基準省令第34条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(平成29条例7・令和6条例15・一部改正)

(準用)

第16条 第6条及び第12条の規定は、指定小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第6条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とあるのは「小規模多機能型居宅介護」と、第12条中「認知症対応型通所介護」とあるのは「小規模多機能型居宅介護」と読み替えるものとする。

第7章 認知症対応型共同生活介護

(基本方針)

第17条 指定認知症対応型共同生活介護の事業は、要介護者であって認知症であるものについて、共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流の中で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の緊急時の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者が尊厳を持ち、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

(記録の整備)

第18条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 認知症対応型共同生活介護計画

(2) 基準省令第95条第2項の規定による提供した具体的なサービス内容等の記録

(3) 基準省令第97条第6項の規定による身体拘束等に係る記録

(4) 基準省令第108条において準用する基準省令第3条の26の規定による町への通知に係る記録

(5) 基準省令第108条において準用する基準省令第3条の36第2項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 基準省令第108条において準用する基準省令第3条の38第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(7) 基準省令第108条において準用する基準省令第34条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(平成29条例7・令和6条例15・一部改正)

(準用)

第19条 第6条及び第12条の規定は、認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第6条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とあるのは「認知症対応型共同生活介護」と、第12条中「認知症対応型通所介護」とあるのは「認知症対応型共同生活介護」と読み替えるものとする。

第8章 地域密着型特定施設入居者生活介護

(基本方針)

第20条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業は、地域密着型特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者が指定地域密着型特定施設において、尊厳を持ってその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。

(非常災害対策)

第21条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救助その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

3 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、事業所に町の防災無線の個別受信機又は有線の音声告知放送設備を設置すること若しくはその他の方法により、町に関わる災害等に関する情報の収集を行うことで、非常時に適切な対応ができるよう努めるものとする。

(記録の整備)

第22条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 地域密着型特定施設サービス計画

(2) 基準省令第116条第2項の規定による提供した具体的なサービス内容等の記録

(3) 基準省令第118条第5項の規定による身体拘束等に係る記録

(4) 基準省令第126条第3項の規定による結果等の記録

(5) 基準省令第129条において準用する基準省令第3条の26の規定による町への通知に係る記録

(6) 基準省令第129条において準用する基準省令第3条の36第2項の規定による苦情の内容等の記録

(7) 基準省令第129条において準用する基準省令第3条の38第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(8) 基準省令第129条において準用する基準省令第34条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(9) 介護保険法施行規則第65条の4第4号に規定する、入居者である居宅要介護被保険者に代わり地域密着型介護サービス費の支払を受けることについて当該居宅要介護被保険者の同意を得た旨及びそのものの氏名等が記載された書類

(平成29条例7・令和6条例15・一部改正)

(準用)

第23条 第12条の規定は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第12条中「認知症対応型通所介護」とあるのは「認知症対応型特定施設入居者生活介護」と読み替えるものとする。

第9章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(基本方針)

第24条 指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。以下この章において同じ。)は、地域密着型施設サービス計画に基づき、可能な限り居宅における生活への復帰を念頭において、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者が尊厳を持ってその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するように努めなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、町、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(入所定員)

第25条 法第78条の2第1項に定めのある地域密着型介護老人福祉施設の入所定員は、29人以下とする。

(居室の定員)

第26条 指定地域密着型介護老人福祉施設の一の居室の定員は、1人とすること。ただし、地域の実情を踏まえ町長が必要と認めた場合は2人以上4人以下とすることができる。

2 前項の規定により居室定員を2人以上4人以下とする場合は、入所者のプライバシーが守られるよう、十分配慮すること。

(記録の整備)

第27条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、利用者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 地域密着型施設サービス計画

(2) 基準省令第135条第2項の規定による提供した具体的なサービス内容等の記録

(3) 基準省令第137条第5項の規定による身体拘束等に係る記録

(4) 基準省令第157条において準用する基準省令第3条の26の規定による町への通知に係る記録

(5) 基準省令第157条において準用する基準省令第3条の36第2項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 基準省令第155条第3項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(7) 基準省令第157条において準用する基準省令第34条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(平成29条例7・令和6条例15・一部改正)

(準用)

第28条 第12条及び第21条の規定は、指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第12条中「認知症対応型通所介護事業者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設」と、第21条中「地域密着型特定施設入居者生活介護事業者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設」と読み替えるものとする。

第10章 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(基本方針)

第29条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者一人ひとりの意思及び人格を尊重し、地域密着型施設サービス計画に基づき、その居宅における復帰を念頭において、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、町、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(準用)

第30条 第12条第21条及び第27条の規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第12条中「指定認知症対応型通所介護」とあるのは「ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」と、第21条中「指定地域密着型特定施設入居者生活介護」とあるのは「ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」と、第27条中「指定地域密着型介護老人福祉施設」とあるのは「ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者」と読み替えるものとする。

第11章 看護小規模多機能型居宅介護

(平成27条例7・改称)

(基本方針)

第31条 指定看護小規模多機能型居宅介護の事業は、第14条に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものであるとともに、訪問看護の事業が、その利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、尊厳を持ってその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものであるということを踏まえて行うものでなければならない。

(平成27条例7・一部改正)

(記録の整備)

第32条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 居宅サービス計画

(2) 看護小規模多機能型居宅介護計画

(3) 基準省令第177条第6号の規定による身体拘束等に係る記録

(4) 基準省令第178条第2項に規定する主治の医師による指示書

(5) 基準省令第179条第10項に規定する看護小規模多機能型居宅介護報告書

(6) 基準省令第182条において準用する基準省令第3条の18第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(7) 基準省令第182条において準用する基準省令第3条の26の規定による町への通知

(8) 基準省令第182条において準用する基準省令第3条の36第2項の規定による苦情の内容等の記録

(9) 基準省令第182条において準用する基準省令第3条の38第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(10) 基準省令第182条において準用する基準省令第85条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(平成27条例7・平成29条例7・令和6条例15・一部改正)

(準用)

第33条 第6条及び第12条の規定は、看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第6条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護」と、第12条中「認知症対応型通所介護」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護」と読み替えるものとする。

(平成27条例7・一部改正)

第12章 指定地域密着型サービスに関するその他の基準

(指定地域密着型サービスに関するその他の基準)

第34条 第3条第5条から前条までに定めるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、基準省令の定めるところによる。

2 前項に関する具体的運用については指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について(平成18年3月31日老計発第0331004号、老振発第0331004号、老老発第0331017号 厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長連名通知。以下「解釈通知」という。)によるものとする。

3 前2項について改正が行われた場合には、改正後の基準省令を基準とし、又は解釈通知により運用するものとする。

(平成29条例7・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日以前に既に事業所を有する事業者であって、第6条第10条第13条第16条第19条第23条第28条第30条及び第33条に規定する非常災害対策に係る設備を備えていない事業所については、設置するよう努めるものとする。

(適用除外)

3 介護保険法第78条の2第4項第4号によらず、指定を受けた町外の事業所における第6条第10条第13条第16条第19条第23条第28条第30条及び第33条に規定する非常災害対策については、この条例の規定を適用しない。

(平成27年条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の飯島町指定地域密着型サービス事業者の指定等に関する基準条例第3条第3項及び第2条の規定による改正後の飯島町指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する基準条例第3条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とする。

(令和6年条例第15号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

飯島町指定地域密着型サービス事業者の指定等に関する基準条例

平成25年3月15日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成25年3月15日 条例第1号
平成27年3月6日 条例第7号
平成29年3月2日 条例第7号
平成29年9月22日 条例第19号
令和3年3月31日 条例第8号
令和6年3月31日 条例第15号