○飯島町家族介護用品購入助成事業実施要綱

平成25年3月15日

告示第24号

飯島町家族介護用品給付事業実施要綱(平成13年飯島町告示第49号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の介護をしている家族の負担軽減と高齢者の福祉の増進を図るため、高齢者を介護する家族等に対し、介護用品の購入に係る費用の全部又は一部を助成する家族介護用品購入助成事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(令和3告示42・一部改正)

(対象者)

第2条 助成の対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定による要介護認定を受け、在宅で介護用品を使用する者(以下「介護用品使用者」という。)を介護する家族等で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 当町に住民登録がある者

(2) 介護用品使用者と同居であること。

(3) 住民税非課税世帯であること。

(4) 介護用品使用者が要介護3、要介護4又は要介護5の認定を受けていること。

(5) 介護用品使用者が介護保険の施設サービスを受けていないこと。

(6) 介護用品使用者が入院していないこと。

(7) 介護用品使用者が、他市町村で課税されている者と事実上同居していないこと。

(8) 介護用品使用者及びその家族等が、町税その他義務的納金を滞納していないこと。

2 前項に掲げるものとは別に、町内在住家族等が、同居をせずに介護をしている場合で、町長が必要と認める場合は助成の対象者とする。

(平成25告示79・令和3告示42・一部改正)

(対象品目)

第3条 助成の対象となる介護用品の種類は、次のとおりとする。

(1) 紙おむつ

(2) 尿取りパッド

(3) 清拭剤

(4) 使い捨て防水シーツ

(5) 使い捨て手袋

(6) ドライシャンプー

(7) 口腔ケア用品(入れ歯洗浄剤を除く。)

(令和3告示42・一部改正)

(助成限度額)

第4条 助成限度額は、介護用品使用者の要介護認定の状態区分に応じ、次に掲げる額とする。

(1) 要介護4又は要介護5の者 月額6,250円

(2) 要介護3の者 月額5,000円

2 助成限度額は、次条に定める申請時における要介護認定の状態区分により決定するものとし、介護用品購入助成の申請後に要介護認定の状態区分に変更があった場合は認定結果が通知された日の属する月の翌月から変更するものとし、要介護認定の更新の際に従前と異なる状態区分と認定された場合についても、認定結果が通知された月の翌月から変更するものとする。

(平成25告示79・令和3告示42・一部改正)

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家族介護用品購入助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申請は随時可能であるが、前年度以前から利用がある者については、4月に申請を行うものとする。

(令和3告示42・一部改正)

(助成券の交付等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その資格を審査し、適当と認めたときは、家族介護用品購入助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、家族介護用品購入助成券(様式第3号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

2 助成券の有効期間は、交付した日から記載してある月の末日までとし、月1枚につき1回限りの使用とするものとする。

3 助成券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)第2条の要件に該当しなくなった場合は、その事実が発生した月の翌月分以降の助成券を町長に返還しなければならない。

4 受給者は、助成券を他人に譲渡し、又は使用させてはならない。

5 助成券は、4月、7月、10月、1月に3か月分ずつ交付するものとする。ただし、年度の途中に申請のあった者については、決定した日の属する月から次の交付を行う月の前月分までの枚数を交付するものとする。

6 第1項及び前項の規定により交付の決定を行う場合、4月の交付については前年度の課税状況及び交付決定を行う時点で滞納がないことを確認した上で交付するものとし、7月、10月、1月の交付については、当該年度の課税状況及び交付決定を行う各月の時点で滞納がないことを確認した上で交付するものとする。

7 要介護区分の変更に伴い、第5項に規定する交付の月から次の交付の月までの間に第4条第2項による助成限度額に変更を生じる場合には、町長は変更後の助成券を交付するものとし、受給者は既に交付を受けている該当月分の助成券を返還するものとする。

(令和3告示42・一部改正)

(資格喪失の届出)

第7条 受給者が次のいずれかに該当する場合は、直ちに家族介護用品購入助成資格喪失届(様式第4号)に不要となった助成券を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。

(3) その他、町長が助成を不適当と認めたとき。

(平成25告示79・追加、令和3告示42・一部改正)

(助成券の再交付)

第8条 助成券の再交付は、次の各号に該当する場合、速やかに家族介護用品購入助成券再交付届(様式第5号)により、町長に届け出るとともに、破損、汚損した助成券を返還しなければならない。

(1) 汚損し、又は破損した場合

(2) 災害等により滅失した場合

(平成25告示79・旧第7条繰下・一部改正、令和3告示42・一部改正)

(助成券の提出)

第9条 受給者が、介護用品を購入しようとするときは、あらかじめ町に登録された介護用品の販売の取扱いを行うもの(以下「販売協力店」という。)に助成券を提出しなければならない。

(平成25告示79・旧第8条繰下、令和3告示42・一部改正)

(販売協力店の要件等)

第10条 販売協力店の要件は、飯島町、駒ヶ根市、中川村、宮田村及び下伊那郡松川町に事業所を有し、町長に対し家族介護用品購入助成事業協力承諾書(様式第6号)を提出したものとする。

2 販売協力店は、当該事業に協力することができなくなったときは、速やかに登録を取り消す旨を町長に申し出なければならない。

(平成25告示79・旧第9条繰下・一部改正、令和3告示42・一部改正)

(請求)

第11条 販売協力店は、翌月10日までに請求書に所要事項を記入した助成券を添えて、町長に請求するものとする。

(平成25告示79・旧第10条繰下、令和3告示42・一部改正)

(助成券の支払)

第12条 町長は、前条の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、販売協力店に助成金を支払うものとする。

(平成25告示79・旧第11条繰下、令和3告示42・一部改正)

(助成金の返還等)

第13条 町長は、助成に関し、受給者又は販売協力店に不正行為のあったときは、助成金を返還させ、又はその他の必要な措置を講ずることができる。

(平成25告示79・旧第12条繰下、令和3告示42・一部改正)

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平成25告示79・旧第13条繰下)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年告示第79号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、既存の告示等の規定により作成されている帳票で、現に残存するものは、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和元年告示第54号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、元号を改める政令の施行の日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の適用の際、現に存するこの要綱の規定により元号表現を削ることとなる飯島町要綱の規定に基づく様式による用紙で現に残存するものは、元号表現を訂正し、当分の間、使用することができる。

(令和3年告示第42号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3告示42・全改)

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(令和3告示42・全改)

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(令和3告示42・全改)

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飯島町家族介護用品購入助成事業実施要綱

平成25年3月15日 告示第24号

(令和3年4月1日施行)