○飯島町自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱

平成25年6月18日

告示第64号

(目的)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項の規定による自立支援医療費(育成医療)(以下「育成医療」という。)の支給認定の事務手続きについては、法令及び通知によるほか本要綱の定めるところにより行うものとし、もって支給認定の適正な実施を図るものとする。

(育成医療の対象)

第2条 育成医療の対象となる者は、親権者又は未成年後見人(法第4条第3項に規定する保護者。以下「保護者」という。)が飯島町に住所を有する18歳未満の児童で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の規定による別表に掲げる程度の身体上の障がいを有する児童又は現存する障がい若しくは疾患に係る医療を行わないときは、将来において同別表に掲げる障がいと同程度の障がいを残すと認められる児童であって、確実な治療の効果が期待できるものとする。

2 育成医療の対象となる障がいは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という)第6条の17に定める次の各号に掲げるものとする。

(1) 視覚障がいによるもの

(2) 聴覚、平衡機能の障がいによるもの

(3) 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がいによるもの

(4) 肢体不自由によるもの

(5) 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障がいによるもの

(6) 先天性の内臓の機能の障がいによるもの(前号に掲げるものを除く。)

(7) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいによるもの

3 前項第6号の内臓の機能障がいによるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものは対象としない。ただし、腎臓機能障がいに対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障がいに対する中心静脈栄養法、心臓機能障がいに対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障がいに対する肝臓移植術後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象とする。

(育成医療の内容)

第3条 自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術

(4) 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護

(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(6) 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)

(支給認定の申請)

第4条 支給認定の申請は、省令第35条に定めるところによるが、その具体的事務処理は次のとおりとする。

(1) 申請は、育成医療を受ける児童(以下「受診者」という。)の保護者(以下「申請者」という。)が受診者に代わって行うものとする。

(2) 申請者は、次の書類を町長に提出するものとする。

 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第1号。以下「申請書」という。)

 法第59条第1項に規定する指定自立支援医療機関(以下「指定医療機関」という。)において育成医療を主として担当する医師の作成した自立支援医療(育成医療)意見書(様式第2号)

 受診者及び受診者と同一の世帯(受診者と同じ医療保険に加入する者をもって自立支援医療における世帯とする。以下「世帯」という。)に属する者の名前が記載されている医療保険の被保険者証・被扶養者証・組合員証などの写し

 受診者の属する世帯の所得の状況等が確認できる資料(市町村民税課税証明書、生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護受給世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯の証明書、市町村民税非課税世帯については申請者に係る収入の状況が確認できる資料。ただし、申請者の同意により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該資料の添付を省略させることができる。)

 腎臓機能障がいにおける人工透析療法の場合は、特定疾病療養受療証の写し

(支給の認定)

第5条 町長は、支給認定の申請があったときは、育成医療の対象となる障がいの種類、具体的な治療方針、入院又は通院の回数等の医療の具体的な見通し及び育成医療によって除去軽減される障がいの程度等について具体的に認定を行うとともに、支給に要する費用の概算額の算定を行うものとする。なお、自立支援医療費の支給に要する費用の概算額は、健康保険診療報酬点数表を用いて、指定医療機関において実施する医療の費用(食事療養の費用を除く。)について算定するものとする。

2 町長は、当該申請について育成医療を必要とすると認めた場合は、当該世帯の所得状況を確認の上、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第35条第1項第1号に規定する高額治療継続者(以下「重度かつ継続」という。)への該当の有無の判断及び自立支援医療費支給認定通則実施要綱(平成18年3月3日付障発第0303002号別紙1)第2に定める負担上限月額の認定を行った上で、自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第3号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。また、負担上限月額を設定した者については、自己負担上限額管理票(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、当該申請について、育成医療の必要が認められず、認定しないことを決定した場合は、却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

4 育成医療の具体的方針は、受給者証に詳細に記入することとし、支給の範囲は、受給者証に記載されている医療に関する費用に限ることとする。

5 育成医療の支給認定期間は、原則3月以内とする。ただし、腎臓機能障がいにおける人工透析療法及び免疫機能障がいにおける抗HIV療法等治療が長期に及ぶ場合については、最長1年以内とすることができる。

6 同一受診者が、育成医療を受ける指定医療機関の指定は原則1か所とする。ただし、医療に重複がなく、やむを得ない事情がある場合に限り、例外的に複数指定できるものとする。

7 受診者が、支給認定の有効期間内に満18歳になった場合であっても、当初の支給認定の有効期間中は育成医療の支給認定の取消しは行わないものとする。ただし、当初の支給認定の有効期間を超えて再度の育成医療の支給認定は行わないものとする。

8 受診者が、死亡した場合又は身体の状況から育成医療を受ける必要がなくなった場合は、受給者証を速やかに町長に返還しなければならない。

(再認定及び医療の具体的方針等の変更)

第6条 支給認定の有効期間が終了した際の再度の支給認定(以下「再認定」という。)を申請する場合は、有効期間満了日前に第4条の規定に準じて申請を行うものとする。

2 町長は、再認定の要否等について第5条第1項の規定に準じて審査し、再認定が必要であると認められるものについて、同条第2項の規定に準じて再認定後の新たな受給者証を交付するものとする。また、再認定を必要としないと認められるものについては、同条第3項の規定に準じて申請者に通知するものとする。

3 支給認定の有効期間内において、育成医療の具体的方針の変更を行う必要がある場合、自己負担上限額が変更となる場合及び指定医療機関を変更しようとする場合は、申請者は、第4条の規定に準じて変更認定の申請を行うものとする。この場合において、町長に提出する書類は申請書のほか変更に係る書類のみとする。なお、医療の具体的方針の変更の効力の始期は、変更を決定した日以降とする。

4 町長は、前項の変更認定について、第2項の規定に準じて行うものとする。

(変更の届出)

第7条 受診者及び保護者について、氏名、住所又は加入医療保険の変更があったときは、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療)(様式第6号)により町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、必要に応じて受給者証を書換えの上、受給者に交付するものとする。

(受給者証の再交付)

第8条 受給者証を紛失し、又はき損したときは、受給者は自立支援医療受給者証(育成医療)再交付申請書(様式第7号)により、町長に再交付を申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、受給者証に再交付の表示をし、受給者に交付するものとする。

(自立支援医療費の支給の内容)

第9条 自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の内容は、第3条のとおりであるが、それらのうち治療材料費等の取扱いについては次のとおりとする。

(1) 自立支援医療費の支給は、受給者証を指定医療機関に提示して受けた育成医療に係る費用について、指定医療機関に支払うことにより行うことを原則とする。

(2) 治療材料費は、治療経過中に必要と認められた医療保険適用のものであり、最小限度の治療材料及び治療用装具のみを支給の対象とし、この場合においては現物支給をすることができるものとする。なお、運動療法に要する器具については指定医療機関において整備されているものであることから支給の対象としない。

(3) 移送費の支給は、医療保険による移送費を受けるものができない者について、受診者を移送するために必要とする最小限度の経費とし、家族が行った移送等の経費については認めないものとする。なお、事前に町長に申請を行い、受診者が歩行困難であること等により必要と認められる場合に支給するものとする。

(4) 治療材料費等の支給申請は、その事実について指定医療機関の医師の証明書等を添えて、受給者が町長に申請するものとする。

2 支給認定の有効期間中において、育成医療の対象疾病に直接起因する疾病を併発した場合は、その併発病の治療についても自立支援医療費の支給の対象とする。

(治療用装具費の支給)

第10条 治療用装具費の支給申請は、自立支援医療(育成医療)治療用装具費支給申請書(様式第8号)により受給者が町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに内容を審査のうえ、支給の可否を決定するものとし、支給を承認する場合には、自立支援医療(育成医療)治療用装具費支給承認通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。なお、支給を承認しない場合には、第5条第3項の却下手続に準じて通知するものとする。

3 治療用装具費の請求は、次に掲げる書類により町長に請求するものとする。

(1) 自立支援医療(育成医療)治療用装具費請求書(様式第10号)(治療用装具の装着について指定医療機関の担当医師の証明を受けたもの。)

(2) 治療用装具費を支払ったことを証明する書類(領収書等)

(3) 治療用装具を装着した月の自己額を支払ったことを証明する書類(領収書等)

(4) 委任状(受給者が請求及び受領の権限を治療用装具製作者に委任した場合)

(5) その他町長が必要と認める書類

(移送費の支給)

第11条 移送費の支給申請は、自立支援医療(育成医療)移送費支給申請書(様式第11号)により受給者が町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに内容を審査のうえ、支給の可否を決定するものとし、支給を承認する場合には、自立支援医療(育成医療)移送費支給承認通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。なお、支給を承認しない場合には、第5条第3項の却下手続に準じて通知するものとする。

3 移送費の請求は、次に掲げる書類により町長に請求するものとする。

(1) 自立支援医療(育成医療)移送費請求書(様式第13号)(移送の事実について指定医療機関の担当医師の証明を受けたもの。)

(2) 移送に要した費用を支払ったことを証明する書類(領収書等)

(診療報酬の請求)

第12条 指定医療機関による診療報酬の請求は、診療報酬請求書に診療報酬明細書を添付の上、当該指定医療機関所在地の社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対して行うものとする。

(診療報酬の審査、決定及び支払)

第13条 育成医療に係る診療報酬の審査、決定及び支払については、「自立支援医療(育成医療・更生医療)の支給に係る診療(調剤)報酬の審査及び支払に関する事務の社会保険診療報酬支払基金への委託について」(社援発0322第4号平成24年3月22日厚生労働省社会・援護局長通知)及び「自立支援医療(育成医療・更生医療)の給付に係る診療報酬の審査及び支払に関する事務の国民健康保険団体連合会への委託について」(社援更発第25号平成5年2月15日厚生労働省社会・援護局長通知)に定めるところによる。

(医療保険各法との関連事項)

第14条 受診者が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付を優先するものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年告示第54号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、元号を改める政令の施行の日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の適用の際、現に存するこの要綱の規定により元号表現を削ることとなる飯島町要綱の規定に基づく様式による用紙で現に残存するものは、元号表現を訂正し、当分の間、使用することができる。

(令和元告示54・一部改正)

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(令和元告示54・一部改正)

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(平成28規則9・全改、令和元告示54・一部改正)

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(令和元告示54・一部改正)

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飯島町自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱

平成25年6月18日 告示第64号

(令和元年5月22日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年6月18日 告示第64号
平成28年3月24日 規則第9号
令和元年5月22日 告示第54号