○飯島町営農センター幹事会の組織及び運営に関する規程

平成22年4月1日

告示第92号

(目的)

第1条 この規程は、飯島町営農センター(以下「営農センター」という。)の設置及び運営に関する規則(平成21年3月24日制定)第14条第2項の規定により、営農センター幹事会(以下「幹事会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(平成29告示44・一部改正)

(任務)

第2条 幹事会は、次の任務を担う。

(1) 営農センター会長(以下「会長」という。)から指示のあった営農センター事業に係る調査、研究、企画及び立案

(2) 営農センター事業の推進

(3) その他営農センターの目的達成のために必要なこと。

(組織)

第3条 幹事会は、次に掲げる団体等の職員の中から、会長が指名した者をもって組織する。

(1) 上伊那農業協同組合

(2) 長野県農業共済組合

(3) 上伊那農業農村支援センター

(4) 長野県農業開発公社

(5) 飯島町農業委員会事務局

(6) 飯島町産業振興課

(7) その他会長が必要と認める者

(平成29告示44・令和2告示48・一部改正)

(役員)

第4条 幹事会に、次の役員を置く。

(1) 幹事長 産業振興課長をもって充てる。

(2) 副幹事長 上伊那農業協同組合飯島支所長をもって充てる。

(3) 事務局長 産業振興課農政係長をもって充てる。

(4) 事務局次長 上伊那農業協同組合南部営農センター飯島担当をもって充てる。

(平成25告示55・平成29告示44・令和2告示48・一部改正)

(職務)

第5条 幹事長は、幹事会を代表し幹事会を統括する。

2 副幹事長は、幹事長を補佐し幹事長に事故あるときはその職務を代理する。

3 事務局長及び事務局次長は、幹事会の事務を処理する。

(平成29告示44・一部改正)

(任期)

第6条 幹事の任期は、その職にある間とする。

(会議)

第7条 幹事会は、毎月1回以上開催するものとし、幹事長が召集し議長となる。

2 幹事会に役員会及び代表幹事会を置く。

(役員会及び代表幹事会)

第8条 役員会及び代表幹事会は、幹事長が指名した役員及び幹事で構成し、必要に応じて幹事長が召集し議長となる。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

2 この規程の施行期日前に、改正前の飯島町営農センター幹事会の組織及び運営に関する規程(平成21年営農センター告示第3号)により選任された幹事等は、この規程により選任された者とみなす。

(平成25年告示第55号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行期日前に、改正前の飯島町営農センター幹事会の組織及び運営に関する規程(平成22年飯島町告示第92号)により選任された幹事等は、この規程により選任された者とみなす。

(平成29年告示第44号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年告示第48号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

飯島町営農センター幹事会の組織及び運営に関する規程

平成22年4月1日 告示第92号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章
沿革情報
平成22年4月1日 告示第92号
平成25年4月22日 告示第55号
平成29年3月17日 告示第44号
令和2年3月31日 告示第48号