○飯島町まちなか活性化協議会規約
平成25年11月1日
告示第86号
(目的)
第1条 飯島駅やその周辺地域の活性化に必要となる事項の協議及び実践を目的とし、飯島町まちなか活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、飯島駅やその周辺地域の活性化の実現のため次の事項の協議及び実践を行う。
(1) 飯島駅やその周辺地域の活性化のための施設に関する事項
(2) 飯島駅やその周辺地域の活性化のための活動や催しに関する事項
(3) 飯島駅舎の利活用に関する事項
(4) その他飯島駅やその周辺地域の活性化に関する事項
(組織)
第3条 委員は、次に掲げる者又は団体等を代表する者のうちから町長が委嘱する。
(1) 飯島町商工会
(2) 飯島区
(3) 高齢者団体又は障害者団体
(4) 各種団体代表者
(5) 知識経験者
(6) その他町長が指名するもの
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 欠員により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 協議会に会長1名及び副会長2名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時、又は欠けた時はその職務を代理する。
(協議会の開催及び運営)
第6条 協議会の開催は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、団体等を代表する委員については、委員本人以外の代理人を出席させることができる。
3 会長が必要と認めたときは、委員以外の者に意見を求めることができる。
(情報の提供)
第7条 第2条による協議を円滑に進めるため、第三者に対して必要な情報の提供を求めることができる。
(協議結果の実践)
第8条 第2条で協議された事項の結果については、その結果を尊重し、当該事項の実現に向けて行動するとともに、内容により組織を設置して実践するものとする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、飯島町企画政策課において処理する。
(平成30告示26・令和6告示71・一部改正)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、公布の日から施行する。
(任期の特例)
2 この規約により、最初に委嘱された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
附則(平成30年告示第26号)
この規約は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第71号)
この規約は、令和7年4月1日から施行する。