○飯島町地域自然エネルギー基本条例
平成26年2月14日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、自然エネルギーの活用に関する基本理念を定め、町、町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、地域環境との調和と地域への受益還元などに配慮し、地域が主体となった地域社会の持続的な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「自然エネルギー」とは、次に定めるものをいう。
(1) 太陽光を利用して得られる電気
(2) 太陽熱を利用して得られる熱
(3) 河川の流れを利用して得られる電気
(4) 風力を利用して得られる電気
(5) バイオマス(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令(平成9年政令第208号)第1条第1号に規定するバイオマスをいう。)を利用して得られる燃料、熱又は電気
(6) その他の自然エネルギー資源を活用して得られるエネルギー
(基本理念)
第3条 飯島町の自然エネルギーは、地域の自然循環に根ざしており、恵み豊かな自然を有する飯島町では、先達が守り育ててきた自然資源であるとの認識のもと、その活用に関する基本理念は次のとおりとする。
(1) 地域に存在する自然エネルギーは、飯島町民の資源であり、地域の発展に資するように活用するものとする。
(2) 町、町民及び事業者は、相互に協力して、自然エネルギーの活用に努めるものとする。
(3) 自然エネルギーの活用にあたっては、地域内の環境との調和に配慮しつつ、持続性のある活用に努めるものとする。
(4) 自然エネルギーを事業として活用する際には、地域への受益の還元に努め、地域づくりに寄与するものとする。
(町の役割)
第4条 飯島町は、地域社会が持続的に発展するように、基本理念に沿って町民や事業者への支援等の必要な措置を講ずるものとする。
(町民の役割)
第5条 町民は、基本理念に沿って他の町民の自然エネルギーに対する権利を尊重し、次に掲げる事項について、主体的に努めるものとする。
(1) 日常生活において自然エネルギーの活用に配慮するものとする。
(2) この条例の規定に基づいて行われる町の施策に協力するものとする。
(事業者の役割)
第6条 飯島町で活動する事業者は、基本理念に沿って町民の自然エネルギーに対する権利を尊重し、次に掲げる事項について努めるものとする。
(1) 自然エネルギーの活用に関し効率的なエネルギーの需給に努めるものとする。
(2) この条例の規定に基づいて行われる町の施策及び他者が行う自然エネルギー活用事業に協力するものとする。
(連携の推進等)
第7条 飯島町は、自然エネルギーの活用に関しては、国、地方公共団体、研究機関、町民、事業者及び関係組織等と連携を図るとともに、相互の協力が増進されるよう努めるものとする。
(普及啓発)
第8条 飯島町は、自然エネルギーの活用について、町民及び事業者の理解を深めるため、自然エネルギー活用に関する推進及び普及啓発について必要な措置を講ずるものとする。
(補則)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。