○飯島町準用河川占用料徴収条例

平成26年3月20日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定により、町長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の額及びその徴収に関するもののほか必要な事項を定めるものとする。

(許可の表示義務等)

第2条 法第100条第1項において準用する法第23条から第27条までの規定による許可を受けた者は、当該許可を受けた期間中、当該許可に係る土地の見やすい位置に、町長が飯島町準用河川占用料徴収条例施行規則(平成26年飯島町規則第2号。以下「規則」という。)で定める標識板又は標柱を設置しなければならない。ただし、当該許可が次の各号に掲げる施設の用に供するためのものである場合は、この限りでない。

(1) 公共の用に供する橋

(2) 水道管、ガス管又は電信電話線

(3) 送配電線

2 前項の規定は、砂利採取法(昭和43年法律第74号)第29条の規定による標識を掲示した場合には適用しない。

(流水占用料等の徴収)

第3条 流水占用料等の額は、別表のとおりとする。ただし、1件の流水占用料等の額が100円に満たないときは、100円とする。

(流水占用料等の減免等)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、流水占用料等を徴収しない。

(1) 国又は地方公共団体が公共のために流水若しくは土地の占用をし、又は土石等を採取する場合

(2) かんがいのために流水又は土地の占用をする場合

(3) 人の飲用のために流水又は土地の占用をする場合

2 町長は、前項に定めるもののほか、公共性の高い事業の用に供するために流水又は土地の占用をする場合であって、特別の理由があると認めるものは、その許可に係る流水占用料等を減額し、又は免除することができる。

3 前項の規定により流水占用料等の減免を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。

(流水占用料等の納付の時期)

第5条 流水占用料等(発電に係る流水占用料を除く。)は、4月30日までに納付しなければならない。ただし、法の規定に基づき占用等の許可を受けた日の属する年度に係る分については、当該許可を受けた日から30日以内に納付しなければならない。

2 発電に係る流水占用料は、4月から9月までの間の分については7月31日までに、10月から翌年3月までの間の分については翌年の1月31日までに納付しなければならない。ただし、法の規定に基づき占用の許可を受けた日の属する年度に係る分については、次の表の左欄に掲げる占用の許可を受けた日の区分に応じ、同表の中欄に定める流水占用料を同表の右欄に定める日までに納付しなければならない。

占用の許可を受けた日

納付する流水占用料

納付期限

4月1日から7月31日まで

占用の許可を受けた日の属する月から9月までの間の分

7月31日

10月から翌年3月までの間の分

翌年1月31日

8月1日から9月30日まで

占用の許可を受けた日の属する月から9月までの間の分

9月30日

10月から翌年3月までの間の分

翌年1月31日

10月1日から翌年1月31日まで

占用の許可を受けた日の属する月から翌年3月までの間の分

翌年1月31日

2月1日から3月31日まで

占用の許可を受けた日の属する月から3月までの間の分

3月31日

3 準用河川として指定された河川であって、当該指定の際現に飯島町公共物管理条例(平成3年飯島町条例第24号)の規定に基づく占用等の許可を受けているものに係る流水占用料等については、同条例に基づく占用等の許可を法に基づく占用等の許可とみなし、かつ、当該みなした占用等の許可が当該指定の日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定の日が4月1日である場合は、当該指定の日)にあったものとみなして、前2項の規定を適用する。

(流水占用料等の還付)

第6条 既に徴収した流水占用料等は、還付しない。ただし、天災その他特別な事情により、占用等を遂行することができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

2 前項ただし書の場合において、年額による占用料にあっては、月割りによって計算した額を還付するものとする。

(督促及び延滞金)

第7条 町長は、納期限までに流水占用料等が納付されない場合は、期限を指定して督促する。この場合において、町長は、町税外収入金の延滞金徴収条例(昭和56年飯島町条例第2号)の規定により算出した延滞金を徴収する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、法に基づく占用等の許可又は飯島町道路占用料徴収条例(昭和60年飯島町条例第14号)及び飯島町公共物管理条例に基づく占用等の許可を受けている準用河川に係る流水占用料等については、当該占用の期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

(町民の個人に係る占用物件の占用料の経過措置)

3 町民の個人に係る占用物件の占用料は、営利を目的とするもの以外については、当分の間徴収しない。

(飯島町道路占用料徴収条例の一部改正)

4 飯島町道路占用料徴収条例(昭和60年飯島町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第3条関係)

1 流水占用料

(1) 発電に係る流水占用料

区分

料金(年額)

(次の式により算定して得た額とする。)

1 揚水式発電所以外の発電所

{1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力)}×(1+消費税率)

2 揚水式発電所

{1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数×(1+消費税率)

備考 この表の料金の欄に掲げる式において

1 常時理論水力及び最大理論水力の単位は、キロワットとする。

2 消費税率とは消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率と地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を合算した率とする。

3 補正係数は、発電所ごとに国土交通大臣が定めた数とする。

(2) 鉱工業用に係る流水占用料

区分

単位

料金

鉱工業用

1年

毎秒1リットル(1リットル未満の端数があるときは、1リットルに切り上げる。)

4,000円

2 土地占用料

区分

単位

料金

工作物の設置を伴うもの

漁業施設

やな

1年

1平方メートル(1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルに切り上げる。以下同じ。)

160円

魚せぎ又は瀬付

1時期

1か所

6,500円

石塚

1,000円

うけ

1年

340円

箱伏

340円

番小屋(土地の面積が6.6平方メートル以内のもの)

1棟

1,120円

建物

1平方メートル

220円

(桟橋を含む。)

130円

電柱

1本

1,010円

(木)

1平方メートル

750円

支柱

1本

1,010円

広告板

板面積1平方メートル

1,340円

軌条

1メートル(1メートル未満の端数があるときは、1メートルに切り上げる。以下同じ。)

140円

河川横過物

1メートル

130円

諸管埋設物

口径8センチメートル未満のもの

120円

口径8センチメートル以上のもの

170円

温泉又は鉱泉

ゆう出又は試掘1か所

28,000円

その他

1平方メートル

170円

工作物の設置を伴わないもの

耕作のための土地

12円

9円

その他

100円

3 土石採取料

区分

単位

料金

砂利又は砂

1立方メートル(1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルに切り上げる。以下同じ。)

230円

切込み

1立方メートル

210円

土砂

180円

れき、栗石、玉石類

260円

転石(庭石を除く。)

粒径30センチメートル以上50センチメートル未満のもの

1個

90円

粒径50センチメートル以上60センチメートル未満のもの

120円

粒径60センチメートル以上のもの

1立方メートル

5,200円

庭石

時価に基づき評価した額

4 その他の河川産出物採取料

区分

単位

料金

あし、かや類

60センチメートルなわしめ1束(60センチメートルなわしめ1束未満の端数があるときは、1束に切り上げる。)

60円

竹木

時価に基づき評価した額

備考 占用料の計算は、次による。

1 流水の占用又は土地の占用(以下この条において「占用」という。)が年度の中途に開始するものにあっては、流水占用料又は土地占用料(以下この項及び次項において「占用料」という。)は、当該占用の開始する日の属する月から、占用が年度の中途に終了するものにあっては占用料は当該占用の終了した日の属する月まで月割りで計算する。

2 占用に係る取水量又は土地の面積又は発電に係る理論水力に変更のあったときは、当該変更により増減した分についての占用料は、当該増減のあった日の属する月から月割りで計算する。

飯島町準用河川占用料徴収条例

平成26年3月20日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)