○飯島町ひとり親家庭高等学校等生徒通学費給付金交付要綱

平成26年3月20日

告示第19号

飯島町母子・父子家庭高等学校生徒通学費給付金交付要綱(平成3年飯島町告示第28号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり親家庭における高等学校等に就学する児童(以下「生徒」という。)の保護者負担の軽減を図るため、通学に要する費用に対し予算の範囲内で給付金を給付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ひとり親家庭 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子とその扶養する20歳未満の児童等で構成される家庭又は同条第2項に規定する配偶者のない男子とその扶養する20歳未満の児童等で構成される家庭をいう。

(2) 高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校又は同法第124条に規定する専修学校をいう。

(3) 通学に要する費用 高等学校等への通学のために利用する交通機関の運賃をいう。(以下「通学費」という。)

(平成27告示13・一部改正)

(給付対象者)

第3条 給付対象者は、当該年度の1月1日(以下「基準日」という。)において飯島町に住所を有する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する児童扶養手当の受給資格者のうち、高等学校等へ通学している生徒の保護者であって、現に通学費を負担している者とする。ただし、基準日において当該手当の全額について支給を停止されている者は除く。

2 前項の規定にかかわらず、町税その他義務的納金を滞納している者は、給付対象者としない。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、最も経済的な通常の経路及び方法による交通機関の利用区間に係る通学定期券の購入額(6箇月通学定期券の2倍の額とする。)に3分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額。)とする。ただし、生徒1人につき20,000円を限度とする。

2 年度の中途において給付対象者となった場合は、前項により算定した額を月割りにより算定した額とする。

(給付金の申請)

第5条 給付金の交付を受けようとする者は、ひとり親家庭高等学校等生徒通学費給付金給付申請書(様式第1号)に通学定期券の写しを添えて、当該年度の1月31日までに町長に申請するものとする。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、内容を審査のうえ、給付金の交付の可否を決定し、ひとり親家庭高等学校等生徒通学費給付金交付可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(給付金の給付)

第7条 給付金は、年度末に1年分を一括交付するものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(給付金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により給付金の給付を受けた者に、給付金の返還を命ずることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に、改正前の飯島町母子・父子家庭高等学校生徒通学費給付金交付要綱の規定により交付された給付金の取り扱いについては、従前の例による。

(平成27年告示第13号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平成28規則9・全改)

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飯島町ひとり親家庭高等学校等生徒通学費給付金交付要綱

平成26年3月20日 告示第19号

(平成28年4月1日施行)