○飯島町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例

平成26年12月16日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定により、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準)

第3条 法第34条第2項及び第46条第2項の規定により条例で定める基準は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)の規定の例による。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

飯島町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例

平成26年12月16日 条例第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年12月16日 条例第20号