○飯島町多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年9月3日
告示第69号
飯島町多面的機能支払交付金交付要綱(平成26年飯島町告示第68号)の全部を改正する。
(通則)
第1条 町長は、地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、飯島町多面的機能支払交付金実施要綱(平成27年飯島町告示第68号。以下「実施要綱」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において実施要綱第5条に基づき設立された対象組織(以下「対象組織」という。)に交付金を交付するものとし、その交付に関しては、飯島町補助金交付規則(昭和36年飯島町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の対象及び交付率)
第2条 交付の対象経費及び交付率は、別表に掲げるとおりとする。
2 活動組織の代表者は、1の申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りでない。
(状況報告)
第6条 町長は、推進組織の対象組織の代表者に当該補助事業の遂行状況報告を求めることができる。
(実績報告)
第7条 交付金の実績報告は、次により行うものとする。
(2) 第3条第2項のただし書により交付の申請をした対象組織の代表者は、1の報告書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかになった場合は、これを交付金額から減額して報告しなければならない。
(3) 第3条第2項のただし書により交付の申請をした対象組織の代表者は、1の報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(2の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を様式第3号による消費税等相当額報告書を速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、第9条の確定のあった日の翌年6月30日までに、同様式により、町長に報告しなければならない。
(4) 3の規定にかかわらず、補助事業者が消費税を納める義務が免除される事業者である場合は、売上高を確認できる資料の提出をもって消費税等相当額報告書による報告とみなすことができる。
(平成30告示5・一部改正)
(交付金の返還等)
第8条 対象組織が農地維持活動又は資源向上活動を実施するに当たり、協定及び活動計画に定められた事項が順守されていない場合には、町長は期日を定めて、是正又は対象組織に対して交付した交付金の全部又は一部について、返還を求めるものとする。
2 前項により交付金の返還を求める場合、町長は対象組織への多面的機能支払交付金の交付を停止し、交付金の返還を求める理由、返還の額及び返還の期日を記載した書面を対象組織の代表者に送付しなければならない。
(関係書類の保管)
第10条 対象組織の代表者又はその地位を継承したものは、この交付金に係る帳簿及び証拠書類又は証拠物を、交付金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。
(書類の提出部数)
第11条 この要綱の規定により提出する書類の部数は1部とする。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月9日に遡って適用する。
2 この通知による改正前の要綱に基づき、平成26年度までに実施した事業の実績報告については、なお従前の例によることとする。
附則(平成30年告示第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年告示第54号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、元号を改める政令の施行の日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用の際、現に存するこの要綱の規定により元号表現を削ることとなる飯島町要綱の規定に基づく様式による用紙で現に残存するものは、元号表現を訂正し、当分の間、使用することができる。
別表(第2条関係)
(平成30告示5・全改、令和元告示54・一部改正)
(令和元告示54・一部改正)
(平成30告示5・全改、令和元告示54・一部改正)
(令和元告示54・一部改正)
(令和元告示54・一部改正)