○飯島町行政モニター設置要綱

平成28年1月4日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯島町広報及び広聴活動に関する規則(昭和48年飯島町規則第10号)の規定に基づく行政情報の発信と、町民の目線に立った真に必要で民主的な町政を推進するため、飯島町行政モニター(以下「モニター」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(モニターの設置)

第2条 町が発信した行政情報又は町政に対する町民の意見、要望、苦情等を体系的な方法で聴くことにより、行政情報又は町政に対する民意を把握し、これを町政に反映させるため、モニターを設置する。

2 モニターは、飯島町内に住所を有する有識者等の中から町長が委嘱するものとする。ただし、次に掲げる者は除く。

(1) 国及び地方公共団体の議会の議員

(2) 常勤の国家公務員及び地方公務員

3 町長が必要と認めるときは、モニターの公募ができるものとする。この場合において、前項各号に規定する者は応募することができないものとする。

(令和2告示63・一部改正)

(モニターと町の関係)

第3条 モニターと町の関係は、町政に対する民間協力者として、協力を得る関係とする。

(令和2告示63・一部改正)

(モニターの任務)

第4条 モニターの任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町が質問する町政全般に対する回答

(2) 随時必要に応じて、町政に関する意見、要望、苦情等の申出

(3) 町が実施する広報活動に関する意見、要望、苦情等の申出

(4) その他町が実施する広報活動の適正を図るために必要な事項

(5) 町が招集するモニター会議への出席

(令和2告示63・一部改正)

(モニターの定数)

第5条 モニターの定数は、10人以内とする。

(令和2告示63・一部改正)

(モニターの任期)

第6条 モニターの任期は委嘱の日から2年とし、再任を妨げない。ただし、モニターの人数が前条に規定する人員を満たさず、補欠により新たに就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(モニター会議)

第7条 モニター会議は町長が招集する。

2 会議は、モニターの互選により決定された議長により進行するものとする。

(質問事項と報告)

第8条 モニターへの質問事項は関係する課等の申出に基づき、総務課長が決定する。

2 モニターは、回答用紙に記入の上、速やかに総務課長へ送付するものとする。

3 町政に関する随時の意見、要望、苦情等の申出は、別に定めるモニター用紙により総務課長へ送付するものとする。

(モニターの処理方法)

第9条 モニターからの回答又は申出を受けた時は、これを取りまとめの上、庁議に提出するものとし、処理方法は町長が決定する。

2 課等の長は、町長から処理方法を指定された時は速やかに処理するとともに、処理のてん末を町長に報告しなければならない。

(令和2告示63・一部改正)

(モニター活動)

第10条 モニター活動は、公正に行わなければならない。

2 モニター活動は、その公正と公平を保証するため、質問による回答又は申出の処理に当たっては、氏名を公開しないものとする。

3 モニター活動の便を図るため、各種の広報資料、その他参考資料を送付するものとする。

(費用等の支給)

第11条 モニター会議の出席に対して、別に定める額を支払うものとする。

(事務局)

第12条 この会議に係る事務は総務課が行うものとする。ただし、第4条第1号及び第2号に関して必要な場合には、企画政策課と連携して行うものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第63号)

この要綱は、公布の日から施行する。

飯島町行政モニター設置要綱

平成28年1月4日 告示第2号

(令和2年7月14日施行)