○飯島町行政不服審査条例

平成28年3月16日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項及び第4項の規定に基づき設置する、飯島町行政不服審査会(以下「審査会」という。)の設置並びに組織及び運営に関し必要な事項を定めるとともに、条例に基づく処分に係る審理手続及び審査請求に係る手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。

(設置)

第3条 法第81条第1項の規定により、町に審査会を置く。

(組織等)

第4条 審査会は、5人以内の委員で組織する。

2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律等又は行政に関して識見を有する者のうちから町長が委嘱するものとし、飯島町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年飯島町条例第2号)第1条に規定する飯島町情報公開・個人情報保護審査会の委員をもって充てる。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は再任されることができる。

(令和5条例5・一部改正)

(除斥)

第5条 委員は、法第43条第1項の規定により諮問を受けた事件が自己に直接の利害関係のあるものであるときは、その議事に加わることができない。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の会議は非公開とする。

5 第1項の規定に関わらず、委員の任期満了後最初の審査会の会議の招集は、町長が行う。

(意見聴取等)

第8条 会長は、審査会の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(弁明書の提出)

第11条 処分庁が次に掲げる書面を保有する場合には、法第29条第3項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。

(2) 行政手続条例第27条第1項に規定する弁明書

(審査請求人等による書面の閲覧等)

第12条 審査請求人又は参加人は、法第41条第1項又は第2項の規定により審理手続が終結する前の間、審理員に対し、書面(前条各号に掲げる書面をいう。次項において同じ。)の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査庁が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該書面の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、行政不服審査法第9条に規定する審理員は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことはできない。

2 審理員は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る書面の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審理員が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(交付の方法)

第13条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によって行うものとする。

(1) 対象主張書面等の写しの交付にあっては、当該対象主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

(2) 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

(手数料)

第14条 法第38条第1項(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第11項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)及び法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による閲覧に係る手数料は、飯島町手数料徴収条例(平成12年飯島町条例第4号。)第2条第1項第44号の規定に関わらず無料とする。

2 法第38条第1項及び法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付に係る手数料(以下「交付手数料」という。)は、複写機使用料として、飯島町町有物件使用料徴収条例(昭和34年飯島町条例第4号。)第2条第2号を適用する。

3 交付手数料は、交付の際に徴収する。ただし、納付書による徴収の場合は、当該納付書の指定期限までとする。

4 既に納付された交付手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

5 町長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、第2項の規定に関わらず、交付手数料を減額し、又は免除することができる。

(送付による交付)

第15条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、交付手数料のほかに送付に要する費用を納付して、対象主張書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。

(補則)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

飯島町行政不服審査条例

平成28年3月16日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)