○飯島町地域ケア会議設置要綱

平成28年2月9日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48の規定により、高齢者等の多様なニーズに対し、介護・医療・予防・生活支援・住まいなどのサービスが包括的かつ継続的に提供されるよう、地域における関係機関の相互連携を進め、多様な社会資源を総合的に調整するため、飯島町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」)を設置することに関し、必要な事項を定める。

(任務)

第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 多職種が協働し支援内容を検討する事で個別課題の解決を支援すること。

(2) 個別ケースの課題分析等を積み重ね潜在するニーズを顕在化して、地域課題の発見を行うこと。

(3) 実態把握や課題解決を図るため、地域関係機関等の相互連携を高め、ネットワークの構築をすること。

(4) 課題解決のための地域づくりや資源開発を行い、地域包括ケアシステム実現に資すること。

(5) 地域に必要な取組を明らかにして、政策提言を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認めるもの

(組織)

第3条 地域ケア会議は、委員14人以内で組織する。

2 委員は飯島町高齢社会等懇話会の委員をもって充てる。

(任期)

第4条 委員の任期は、高齢社会等懇話会の委員の任期を適用する。

(会長)

第5条 地域ケア会議に会長及び副会長各1人を置き、会長及び副会長は高齢社会等懇話会の会長及び副会長をもって充てる。

2 会長は地域ケア会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 地域ケア会議は、必要に応じ随時開催する。

2 必要があると認めるときは、地域ケア会議の構成員以外の関係者の出席を求め、意見を聴き又は説明を求める事ができる。

(庶務)

第7条 地域ケア会議の庶務は、健康福祉課が行う。

(個人情報の保護と守秘義務)

第8条 地域ケア会議の関係者は、会議において知り得た個人情報その他の秘密を漏らしてはならない。また、職務を退いた後も同様とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

飯島町地域ケア会議設置要綱

平成28年2月9日 告示第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年2月9日 告示第18号