○飯島町ファミリーサポートセンター事業実施要綱

平成28年2月9日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域において町民相互が協力して子どもを育む意識の醸成及び地域コミュニティの活性化を進め、安心して子どもを産み育てることのできる社会づくりを推進することを目的とするファミリーサポートセンター事業(以下「事業」という。)の設置及び実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 事業を実施するため、ファミリーサポートセンターを設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

飯島町ファミリーサポートセンター

長野県上伊那郡飯島町飯島2529番地

(実施主体及び事業委託)

第3条 事業の実施主体は飯島町とする。ただし、町長は事業を適切に運営することができると認められるものに委託することができる。

(業務内容)

第4条 飯島町ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)は、次の業務を行う。

(1) 育児の援助を行いたい者(以下「協力会員」という。)及び育児の援助を受けたい者(以下「利用会員」という。)の募集、登録に関する業務

(2) 協力会員及び利用会員(以下「会員」という。)相互の育児に関する援助活動(以下「援助活動」という。)の調整に関する業務

(3) 会員を対象とした講習に関する業務

(4) 会員の交流及び情報交換の推進に関する業務

(5) 事業の広報に関する業務

(6) その他、町長が必要と認める業務

(事業の対象)

第5条 事業の対象となる子どもは、生後4か月から小学生までとする。

(会員)

第6条 会員は、次の各号の要件に該当し、センターの承認を得た者とする。

(1) 飯島町に住所を有する者。ただし、協力会員にあっては、この限りでない。

(2) 協力会員にあっては、事業の趣旨を理解し、援助活動に熱意を持つ満20歳以上の者

2 会員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 信義に基づき誠実に援助活動を行うこと。

(2) 援助活動により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。退会後も同様とする。

(登録)

第7条 会員として登録しようとする者は、登録申込書(様式第1号又は様式第2号)をセンターに提出し、承認を受けなければならない。

2 協力会員は登録に際して、センターが指定する講習を受けなければならない。ただし、他市区町村で同等の講習を受講している場合はこの限りでない。

3 センターは第1項による承認を受け、前項の講習を受講した者に会員証(様式第3号)を発行する。

(援助活動の内容)

第8条 援助活動として行う内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 保育園、幼稚園、小学校又は学童クラブ等(以下「保育施設等」という。)の開始時間まで子どもを預かること。

(2) 保育施設等の保育等終了後に子どもを預かること。

(3) 保育施設等への子どもの送迎を行うこと。

(4) 通院、冠婚葬祭等の保護者の都合により、一時的に子どもを預かること。

(5) 保育施設等の休日その他の理由がある場合において、臨時に子どもを預かること。

(6) その他利用会員の育児のため町長が必要と認めた援助

2 前項の援助活動は、会員相互間で相談していずれかの自宅において行うものとする。ただし、センターが援助活動を行うに適した場所であると認めた場合は、この限りでない。

3 宿泊を伴う援助活動は、行わないものとする。

(令和5告示26・一部改正)

(援助活動の実施方法)

第9条 利用会員は、援助を必要とする場合は、センターに対して申込みをするものとする。ただし、緊急を要する場合は、協力会員に直接依頼するものとし、後日センターにその旨を連絡するものとする。

2 センターは、利用会員から申込みを受けた場合は、援助の内容、日時等を確認の上、協力会員に連絡する。

3 利用会員は、前項による申込み内容以外の援助を求めてはならない。

4 協力会員は、援助終了後に活動記録を作成し、利用会員の確認を受けなければならない。

5 協力会員は、前項の活動記録を毎月1回センターに報告するものとする。

(利用料金等)

第10条 利用会員は、援助終了時に利用料金等を協力会員に支払うものとする。

2 前項の利用料金等は、センターが定める。

(利用料金の特例)

第11条 協力会員が利用会員に援助活動を行ったときは、町は対象児童1人につき1時間当たり400円を負担し協力会員に負担金を支払うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する利用料金は、負担金の対象としない。

(1) 町外に住所を有する利用会員の援助活動における利用料金

(2) 同時に複数の対象児童の援助活動を行った場合の2人目以降の利用料金

2 前項を適用する場合、利用会員は前条に関わらず、町からの負担金を差し引いた額を協力会員に支払うものとする。

(令和5告示26・追加)

(協力会員への交付金)

第12条 協力会員が利用会員に援助活動を行ったときは、町は対象児童1人につき1時間当たり150円を協力会員に交付金として支払うものとする。ただし、同時に複数の対象児童の援助活動を行った場合の2人目以降は交付金の対象としない。

(令和5告示26・追加)

(負担金及び交付金の申請方法)

第13条 第11条に規定する負担金及び前条に規定する交付金(以下「負担金等」という。)の交付を受けようとする協力会員は、飯島町ファミリーサポートセンター事業負担金等交付申請書兼請求書(様式第4号)に当該申請に係る援助活動の報告書を添えて当該申請に係る援助活動を行った月の翌月の10日までに、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、負担金及び交付金を支払うものとする。

(令和5告示26・追加)

(負担金等に関する調査)

第14条 町長は、負担金等の請求や支払に関し必要があると認めるときは、利用会員及び協力会員に対し報告を求め、又は実地調査を行うことができる。

(令和5告示26・追加)

(負担金等の返還)

第15条 町長は、偽りその他不正の手段により、協力会員が負担金等の支払を受けたとき又はその他の不適切な事由により負担金等が支払われたときは、期限を定めて既に支給した利用料金の負担金等に相当する額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(令和5告示26・追加)

(退会)

第16条 会員が退会しようとするときは、その旨をセンターに届け出なければならない。

2 協力会員は、退会に際して、第7条第3項の規定により発行された会員証をセンターに返還するものとする。

(令和5告示26・旧第11条繰下)

(保険)

第17条 センターは、援助活動の事故による損害に備えるための保険(以下「補償保険」という。)に加入するものとする。ただし、補償保険が適用されない事故による損害については、当該援助活動の当事者間において解決しなければならない。

(令和5告示26・旧第12条繰下)

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和5告示26・旧第13条繰下)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、既存の告示等の規定により作成されている帳票で、現に残存するものは、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和元年告示第54号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、元号を改める政令の施行の日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の適用の際、現に存するこの要綱の規定により元号表現を削ることとなる飯島町要綱の規定に基づく様式による用紙で現に残存するものは、元号表現を訂正し、当分の間、使用することができる。

(令和5年告示第26号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(平成30告示33・令和元告示54・一部改正)

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(令和元告示54・一部改正)

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(令和5告示26・追加)

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飯島町ファミリーサポートセンター事業実施要綱

平成28年2月9日 告示第25号

(令和5年4月1日施行)