○飯島町空き家改修費等補助金交付要綱
平成28年5月31日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内にある空き家の有効活用による定住促進を図るため、空き家の売買及び賃貸借に伴い要する改修又は不要物の撤去及び解体に要した費用の一部を補助することについて、飯島町補助金交付規則(昭和36年飯島町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平成31告示12・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において、空き家とは、平成28年4月1日以降に飯島町住情報ネットワークに登録する、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1項第3号に規定する家屋及びその敷地をいう。
(令和3告示31・一部改正)
(1) 空き家に係る所有権、又は改修し売買若しくは賃貸を行うことができる権利を有すること。なお、この要綱に定める補助金を受けて改修した空き家については、住情報ネットワークにおおむね5年間登録可能な物件であること。
(2) 住情報ネットワークを利用して、空き家の購入又は賃貸借(一親等の親族からの購入又は賃借を除く。)の契約を締結した者、又は今後締結の予定がある者で、地域自治会組織に加入し、かつ飯島町に5年以上住所を有することが確実であること。
(3) 補助を受けようとする空き家については、飯島町の他の制度による補助金を受けていないこと。
(4) 同一世帯に属する者全員が町税等を滞納していないこと。
(平成31告示12・一部改正)
(1) 空き家の改修経費 空き家の改修(町内事業者による改修に限る。)は、改修工事に要する経費が30万円以上のもの
(2) 空き家の家財道具等の処分運搬経費(町内事業者による処分運搬に限る。)
(3) 空き家の解体経費 空き家の解体(町内事業者による工事に限る。)は、解体後の跡地に新たな住宅を2年以内に建設着手することが確実で、解体に要する経費が30万円以上のもの
(4) その他町長が必要と認めるもの
(平成28告示81・平成31告示12・令和3告示31・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の各号により算出し、1,000円未満の端数を切り捨てる。
(2) 前条第2号を実施する場合は、補助対象費用の額とし、その限度額は10万円を限度額とする。
(平成31告示12・令和3告示31・一部改正)
(補助回数)
第6条 第4条の経費に対する補助の回数は、同一空き家、同一敷地及び同一世帯について1回とする。
(令和3告示31・全改)
(補助申請及び交付決定)
第7条 補助の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は飯島町空き家改修費等補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類等を添え、申請種別ごとに町長に提出しなければならない。
(1) 工事等見積書
(2) 改修工事等を行う空き家の現状及び改修箇所等の写真
(3) 誓約書(別紙1)
(4) その他町長が特に必要と認める書類等
(平成31告示12・令和3告示31・一部改正)
(申請事項の変更及び承認)
第8条 補助決定者は、その申請事項の内容を変更しようとするとき、又は廃止するときは、飯島町空き家改修費等補助金変更・廃止申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(平成31告示12・一部改正)
(状況報告及び現地調査)
第9条 町長は、必要があるときは、改修工事等の遂行状況に関し、補助決定者、施工業者等に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。
(完了報告)
第10条 補助決定者は、改修工事等が完了したときは、14日以内に飯島町空き家改修費等補助金工事等完了届(様式第5号)に次に掲げる書類等を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 工事等代金の領収書の写し
(2) 改修工事等実施後の空き家の現況及び施行箇所等の写真
(3) その他町長が特に必要と認める書類等
2 町長は、前項の規定による完了報告について必要があると認めるときは、補助決定者、施工業者に報告を求め、担当職員に実地検査を行わせることができる。
3 町長は、前項の規定による調査の結果、補助対象工事等が補助金交付決定の内容及び、これに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を講ずるよう補助決定者に命ずることができる。
(平成31告示12・令和3告示31・一部改正)
(平成31告示12・一部改正)
(決定の取り消し)
第12条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金対象工事等を承認なく変更したとき。
(3) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(補助金の返還)
第13条 補助決定者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、町長の定める期間内に、当該補助金を返還しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成28年告示第81号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第12号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第31号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(令和3告示31・全改)
(平成31告示12・全改)
(令和3告示31・全改)
(平成31告示12・全改)
(令和3告示31・全改)
(平成31告示12・全改)
(平成31告示12・追加)