○飯島町スポーツ活動運営委員会設置要綱

平成28年5月31日

告示第60号

(趣旨)

第1条 飯島町立飯島中学校のスポーツ活動について、学校の目標や方針等を踏まえ、部活動の課題や地域との連携等について協議するため、飯島町スポーツ活動運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 運営委員会の委員は次の者のうちから組織し、教育委員会が委嘱する。

(1) 中学校長

(2) 保健体育担当教員

(3) 養護教諭

(4) 中学校PTA代表者

(5) 青少年健全育成協議会代表者

(6) スポーツ推進委員会代表者

(7) 飯島町スポーツ連絡協議会代表者

(8) 飯島町少年スポーツ団体代表者

(9) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 運営委員会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選による。会長は運営委員会を代表し、会議を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営委員会の会議は、会長が必要に応じて招集する。ただし、会長が選出されていないときは、教育委員会が行う。

(庶務)

第6条 運営委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第7条 その他運営委員会の運営に必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

飯島町スポーツ活動運営委員会設置要綱

平成28年5月31日 告示第60号

(平成28年5月31日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年5月31日 告示第60号