○飯島町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年9月21日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定により、飯島町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、12人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、4人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(飯島町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

2 飯島町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和51年飯島町条例第42号)は廃止する。

(飯島町特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正)

3 飯島町特別職の職員等の給与に関する条例(昭和31年飯島町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(飯島町の特別職の職員等の旅費又は費用弁償に関する条例の一部改正)

4 飯島町の特別職の職員等の旅費又は費用弁償に関する条例(昭和31年飯島町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

飯島町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年9月21日 条例第16号

(平成29年4月1日施行)