○飯島町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則
平成28年9月21日
農委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第19条に基づき、飯島町農業委員会が農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を委嘱する手続等について、法に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(令和4農委規則1・一部改正)
(募集及び推薦)
第2条 推進委員として募集又は推薦を求める方法は、次のとおりとする。
(1) 町内全域からの募集
(2) 地区からの推薦
(応募者及び推薦を受ける者の資格)
第3条 推進委員として、募集に応募する者及び推薦を受ける者(以下「候補者」という。)は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、推進委員委嘱予定日において、法に定められた事項のほか次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 飯島町に住所を有する者、ただし、特別の事情があればその限りではない。
(2) 他の法律で農業委員又は推進委員と兼職を禁止されている職でない者
(令和4農委規則1・一部改正)
(周知)
第4条 推進委員の募集に当たっては、次の手続等を通じて、住民への周知に努めるものとする。
(1) 広報、ホームページへの掲載
(2) 飯島町公告式条例(昭和31年飯島町条例第1号)に定める掲示板への掲示
(3) その他
2 募集又は推薦の期間は28日間とする。
(推薦)
第6条 地区からの推薦に当たっては、推薦書(様式第2号)に必要事項を記載した上で農業委員会事務局に提出するものとする。
(令和4農委規則1・一部改正)
(公表等)
第7条 農業委員会長は、第4条第1項の方法により、候補者について期間の中間及び期間終了後、遅滞なく公表するものとする。
2 前項の公表事項は、氏名、職業、年齢とする。
2 選定委員会は、その合議によって候補者を選定した上で、意見を農業委員会に報告することとする。
(令和4農委規則1・一部改正)
(推進委員の委嘱)
第9条 農業委員会は、農業委員会総会における承認によって推進委員を決定した上で、推進委員として委嘱し、辞令を交付するものとする。
(委員の補充)
第10条 農業委員会は、推進委員が解嘱、失職及び辞任等により欠員を生じた場合には、必要に応じてこの規則に規定する手続により、後任の推進委員を任命することができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は農業委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成28年9月21日から施行する。
附則(令和4年農委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
農業委員会の推進委員選出地区割表
地区名 |
飯島 |
田切 |
本郷 |
七久保 |
(令和4農委規則1・全改)
(令和4農委規則1・全改)