○飯島町お試し居住用トレーラーハウス設置要綱

平成28年8月9日

告示第84号

(目的)

第1条 この要綱は、移住希望者が飯島町での生活を体験できる機会を提供するため、お試し居住用トレーラーハウス(以下「トレーラーハウス」という。)を設置し、提供することで、飯島町への移住定住を促進し、町の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移住希望者 町への移住を希望する者のうち、町の移住相談窓口を通じて移住しようとする者。ただし、転勤又は婚姻による転入者は除く。

(2) トレーラーハウス 日常生活を営むための家具、電化製品等を備え、手軽に当町での生活を体験できるよう町が貸し付ける可動式のもの

(トレーラーハウス)

第3条 トレーラーハウスは、次の表に掲げるとおりとする。

名称

構造

トレーラーハウス(プレミアム)

木造ガルバリウム鋼板

平屋、ロフト付

2 トレーラーハウスは上下水道の使用が可能な場所を使用して設置し、土地の売買等により場所の使用が解除された場合は速やかに移動するものとする。

(令和元告示83・一部改正)

(入居申請)

第4条 入居を希望する移住希望者は、町が別に定める期間内に「飯島町お試し居住用トレーラーハウス入居申請書」(様式第1号。以下「申請書」という。)に身分証明書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(入居決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、入居に問題がないと認めた場合は、申請者に対し、速やかに飯島町お試し居住用トレーラーハウス入居決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。この場合において、町長は、住宅の管理運営上必要と認める場合、その使用について条件を付することができる。

2 町長は、申請者の数が入居できるトレーラーハウスの数を超える場合においては、公開抽選によって入居者を決定する。

3 入居決定を受けた入居者は、トレーラーハウスに入居する全員の住民票の写しと誓約書(様式第3号。)を町長に提出しなければならない。

(入居期間)

第6条 トレーラーハウスの入居期間は、連続した1月以上6月以内とする。

2 入居期間は、決定通知書において定めるものとする。

(使用料)

第7条 入居者は、第5条の規定による決定通知書により通知を受けたときは、次の表に掲げる使用料を入居開始日及び毎月5日までに前納しなければならない。

名称

使用料

トレーラーハウス(プレミアム)

月額 18,000円

2 前項の使用料は、光熱水費(電気料、ガス代及び上下水道料)、水道開閉栓手数料、指定ごみ袋代、寝具及び日常生活にかかる消耗品は含まず、入居者の負担とする。

3 前2項により納付された使用料は還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合、その全部又は一部を還付することができる。

(令和元告示83・一部改正)

(入居者の遵守事項)

第8条 入居者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 留守や就寝時に施錠するなど住宅を善良に管理すること。また、鍵を紛失したときは、速やかに町長にその旨を報告すること。

(2) 火気の取扱いに注意するとこと。

(3) 水道の凍結防止に配慮すること。

(4) 備付けの備品等を適切に取り扱うこと。

(5) トレーラーハウスの置かれた敷地等の除草や除雪を適宜行い、敷地を適正に管理すること。

(6) ごみは収集場所の決められたルールに従い排出すること。

(7) トレーラーハウスの入居期間が満了したときは、直ちにトレーラーハウスの鍵を町長に返却し、原状に復すること。

(8) その他、トレーラーハウスの入居に関し町長が必要と認める事項を守ること。

(禁止行為)

第9条 入居者は、トレーラーハウスにおいて次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 近隣住民の迷惑になるような行為

(3) トレーラーハウスの改修又は増築

(4) 土地の形質の変更

(5) トレーラーハウスを利用する権利の他人への譲渡又は転貸

(6) 就業、興行

(7) 文書、図書、その他の印刷物を貼付又は配布

(8) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為

(9) 物品の販売、寄付の要請その他これに類する行為

(10) 展示会、その他これに類する行為

(11) ペットの同伴

(12) 別荘としての利用

(13) その他お試し居住としての使用にふさわしくない行為

(入居決定の取り消し)

第10条 町長は、入居者に第8条及び前条の規定に違反する行為があったと認めたときは、第5条の規定による入居決定を取り消すことができる。

(明渡し)

第11条 入居者は、入居期間満了日及び前条の規定により入居決定が解除された場合にあっては、直ちにトレーラーハウスを明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、速やかに原状回復し、及び搬入した物品等を撤去しなければならない。

(損害賠償)

第12条 入居者は、故意又は過失により施設若しくは設備又は備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定による施設若しくは設備又は備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(事故免責)

第13条 トレーラーハウスが通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該住宅内又は住宅周辺で発生した事故に対して、町はその責任を負わないものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布日から施行する。

(令和元年告示第54号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、元号を改める政令の施行の日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の適用の際、現に存するこの要綱の規定により元号表現を削ることとなる飯島町要綱の規定に基づく様式による用紙で現に残存するものは、元号表現を訂正し、当分の間、使用することができる。

(令和元年告示第83号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元告示83・全改)

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(令和元告示83・全改)

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(令和元告示83・全改)

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飯島町お試し居住用トレーラーハウス設置要綱

平成28年8月9日 告示第84号

(令和元年10月1日施行)