○飯島町教育委員会教育長の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

平成28年12月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育長の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休日、休暇等)

第2条 教育長の勤務時間、休日、休暇等に係る承認その他の決定については、飯島町教育委員会が行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、教育長の勤務時間、休日、休暇等については、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年飯島町条例第5号)の適用を受ける職員の例による。

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

飯島町教育委員会教育長の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

平成28年12月1日 教育委員会規則第2号

(平成28年12月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年12月1日 教育委員会規則第2号