○飯島町教育委員会教育長の勤務時間、休日、休暇等に関する規則
平成28年12月1日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育長の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休日、休暇等)
第2条 教育長の勤務時間、休日、休暇等に係る承認その他の決定については、飯島町教育委員会が行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、教育長の勤務時間、休日、休暇等については、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年飯島町条例第5号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。