○飯島町介護予防・生活支援拠点施設設置条例

平成29年3月2日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定により、飯島町介護予防・生活支援拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩間地区介護予防・生活支援拠点施設

飯島町飯島3288番地1

(目的)

第3条 この拠点施設は、高齢者が住みなれた地域でいきいきと介護予防や健康づくりに取り組むことを支援し、また世代間交流を図ることを通じて地域福祉の増進を図ることを目的とする。

(指定管理者による管理)

第4条 拠点施設の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 拠点施設の利用の許可に関する業務

(2) 次に掲げる事業の実施に関する業務

 高齢者を中心とした自主活動に係る支援、指導、調整

 地域福祉活動に関する研修及び交流会の開催

(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 利用に係る料金の徴収に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか町長が定める業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が拠点施設の管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(開館時間)

第7条 拠点施設の開館時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を受けてこれを変更することができる。

(休館日)

第8条 拠点施設の休館日は、月曜日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を受けてこれを変更することができる。

(利用料)

第9条 拠点施設の利用料は無料とする。ただし、指定管理者は、冷房又は暖房の使用に係る利用料を徴収することができる。

(利用の許可)

第10条 拠点施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。この場合において、指定管理者は、必要な条件を付すことができる。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、拠点施設の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 拠点施設の施設等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他利用が不適当と認められるとき。

(使用許可の取消し)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、拠点施設の利用の条件を変更し、利用の停止を命じ、若しくは利用の許可を取り消し、退館若しくは退室を命じ、又はその他必要な措置を講ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 拠点施設の施設等を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。

(3) 利用の条件に違反したとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

2 前項の規定による許可の取消し、利用の停止命令若しくは利用の条件の変更又は退館若しくは退室命令若しくはその他必要な措置により、利用者に損害が生じても、指定管理者は、その責めを負わない。

(賠償責任)

第12条 故意又は過失により、拠点施設の施設等を破損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、第三者に損害を及ぼした者は、その責めを負わなければならない。

(補則)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条に規定する岩間地区介護予防・生活支援拠点施設の指定管理者の指定の期間は、第6条本文の規定にかかわらず、平成33年3月31日までとする。

(議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)

3 議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(昭和44年飯島町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

飯島町介護予防・生活支援拠点施設設置条例

平成29年3月2日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)