○飯島町キッズ防災拠点施設設置条例

平成29年3月21日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき飯島町キッズ防災拠点施設(以下「防災拠点施設」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 防災に関する知識の普及及び町民の防災意識の高揚を図るとともに、大規模災害発生時における福祉避難所の拠点とするため、防災拠点施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 防災拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯島町キッズ防災拠点施設

飯島町飯島2485番地

(補則)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)

2 議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(昭和44年飯島町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(飯島町地域子育て支援センター設置条例の一部改正)

3 飯島町地域子育て支援センター設置条例(平成18年飯島町条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

飯島町キッズ防災拠点施設設置条例

平成29年3月21日 条例第9号

(平成29年4月1日施行)