○飯島町景観計画策定委員会設置要綱

平成29年1月25日

告示第6号

(設置)

第1条 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する良好な景観の形成に関する計画(以下「景観計画」という。)を策定するため、飯島町景観計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次の事項について検討、協議し、町長に答申する。

(1) 景観計画の素案に関すること。

(2) 良好な景観の形成に関する基本的な考え方に関すること。

(3) その他景観計画の策定に関し必要な事項。

(構成)

第3条 委員会は、委員20人以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 事業者並びに関係機関及び団体の代表者

(3) 公募による者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から景観計画の策定完了の日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(組織)

第5条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会において、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設水道課が当たる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

飯島町景観計画策定委員会設置要綱

平成29年1月25日 告示第6号

(平成29年1月25日施行)

体系情報
第9編 設/第1章 土木・建設
沿革情報
平成29年1月25日 告示第6号