○飯島町景観計画策定委員会設置要綱
平成29年1月25日
告示第6号
(設置)
第1条 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する良好な景観の形成に関する計画(以下「景観計画」という。)を策定するため、飯島町景観計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次の事項について検討、協議し、町長に答申する。
(1) 景観計画の素案に関すること。
(2) 良好な景観の形成に関する基本的な考え方に関すること。
(3) その他景観計画の策定に関し必要な事項。
(構成)
第3条 委員会は、委員20人以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 事業者並びに関係機関及び団体の代表者
(3) 公募による者
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から景観計画の策定完了の日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(組織)
第5条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会において、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設水道課が当たる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。