○飯島町防災士資格取得支援補助金交付要綱
平成29年3月17日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の防災意識の高揚を図り、地域防災の担い手の育成を促進し、地域防災力の向上に寄与するため、防災士の資格を取得しようとする者に対する補助金交付について、飯島町補助金交付規則(昭和36年飯島町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「防災士」とは、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「日本防災士機構」という。)の認証登録を受けた者をいう。
2 この要綱において「防災士研修センター等」とは、日本防災士機構が認定した研修機関であって、日本防災士機構が定める研修カリキュラムに基づく防災士研修講座(以下「講座」という。)を行う機関とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 自主防災組織と連携し、防災活動の中心的な役割を担い活動できる者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、防災士研修センター等の講座の受講料、教材費、防災士資格取得試験受験料及び防災士認証登録料(初回のみ)とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、40,000円を限度とする。
(令和5告示42・一部改正)
(交付申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようする者は、講座を受講する前に飯島町防災士資格取得支援補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業の交付の決定を受けた者は、防災士の認証登録を完了したときは、速やかに飯島町防災士資格取得支援補助金実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 第4条に規定する経費の支払を証明するもの
(2) 防災士認証状の写し
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第42号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。