○おたふくかぜワクチン任意予防接種費用助成事業実施要綱
平成29年3月17日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、任意で実施するおたふくかぜワクチン任意予防接種について、接種料の一部を町が助成することにより予防接種の奨励を図り、おたふくかぜの重症化予防及び集団発生の予防を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 おたふくかぜワクチン任意予防接種(以下「おたふくかぜ予防接種」という。)を受けることができる者は、接種日に飯島町に住所を有する幼児で、1歳に至った日から3歳に至るまでの幼児(以下「助成対象者」という。)とする。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、この事業の対象外とする。
(1) おたふくかぜにかかったことがある幼児
(2) 既におたふくかぜワクチンの予防接種歴がある幼児
(平成31告示42・一部改正)
(実施方法)
第3条 おたふくかぜ予防接種は、助成対象者1人につき1回を限度とし、町長が定める接種期間中に町内協力医療機関(以下「協力医療機関」という。)において、個別接種方式で実施するものとする。
(申請)
第4条 予防接種費用の助成を受けようとする者の保護者(以下「申請者」という。)は、飯島町おたふくかぜ任意予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。
(助成金の額等)
第6条 助成金の額は、おたふくかぜ予防接種1回につき4,000円とする。ただし、助成対象者の保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者である場合には、予防接種費用の全額を助成するものとする。
(予防接種の委託)
第7条 町長は、おたふくかぜ予防接種の実施を協力医療機関に委託するものとする。
2 町長は、おたふくかぜ予防接種に要する費用のうち、前条に規定する額を委託料として協力医療機関に支払うものとする。
4 町長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査し、適正と認めたときは、受理した日から30日以内に当該協力医療機関に支払うものとする。
(平成31告示42・一部改正)
(助成対象者の負担額)
第8条 助成対象者は、おたふくかぜ予防接種を受ける際には、予診票を添えて、予防接種の実施に要した費用の額から第4条に規定する助成金の額を控除した額を自己負担額として、協力医療機関に支払うものとする。
(関係法令等の準拠)
第9条 協力医療機関は、おたふくかぜ予防接種の実施に当たっては、関係法令及びこの要綱によるもののほか、厚生労働省予防接種ガイドライン等検討委員会が作成した予防接種ガイドラインに準拠するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第42号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第79号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(平成31告示42・全改)
(令和6告示79・全改)
(平成31告示42・全改)