○飯島町立小・中学校における教育職員の勤務時間の割振り実施要領

平成29年3月22日

教委訓告第2号

(趣旨)

第1条 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和27年長野県条例第9号)第2条第8項の規定により、飯島町立小学校及び中学校における教育職員の勤務時間の割振り(以下「勤務時間の割振り」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 長野県学校職員の給与に関する条例(昭和29年長野県条例第2号)第2条第1項第5号に規定する教育職員である者を対象とする。

(対象業務)

第3条 あらかじめ学校として計画をしている業務で、学校の管理下において実施される次の各号に掲げる業務とする。

(1) 修学旅行等 泊を伴うものに限る。

(2) 校外指導 原則として、学年単位又は分掌上の係(又は委員会)単位以上の教育職員が従事する指導業務(校外指導と並行して行う校内での指導も含む。)

(3) 平日補習 校長の承認を得た平日(月曜日~金曜日)に行われる補習なお、対象児童・生徒の人数に制限はない。

(4) 週休日の活動 学年単位において、週休日に実施する公開授業等

(5) 上記1から4までに掲げるもののほか、校長が特に必要と認める業務

(勤務時間の割振り単位)

第4条 勤務時間を割振る場合の単位は1時間とする。ただし、前記第3条第2号及び同上第3号の業務において、1時間に満たないものについては、30分とすることができるものであること。また前記第3条第1号の業務については、1泊につき4時間を単位として割振りを行うものであること。

(勤務時間の割振り方法)

第5条 学校長は、所属職員に対し、対象業務について割振りを行う必要がある場合、4週間前までにその日時を特定し、当該業務を行う日の属する週を含む4週間の期間を定めて、次の各号に掲げる要件が満たすように勤務時間を割振ること。

(1) 勤務時間が割り振られた日が引き続き12日を超えないようにすること。

(2) 1日の勤務時間は、3時間45分以上16時間以内とすること。

(3) 午後10時から翌日午前5時までは割振り対象としないこと。

(4) 1日の勤務時間が6時間以上の場合は45分、8時間以上に及ぶ場合は1時間以上の休憩を勤務時間の途中に設けること。

(5) 学校運営上、支障がないよう十分留意すること。

(6) 勤務日における勤務時間は連続する時間となるよう割振ること。

(勤務時間の割振り簿)

第6条 学校長は、勤務時間の割振りを行う場合は、あらかじめ勤務時間の割振り簿(別記様式)(以下「割振り簿」という。)に所要事項を記載し、速やかに職員の確認を得ること。

2 割振り簿は、5年間保存するものであること。

(補則)

第7条 この要領の実施に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

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飯島町立小・中学校における教育職員の勤務時間の割振り実施要領

平成29年3月22日 教育委員会訓告第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年3月22日 教育委員会訓告第2号