○飯島町養育支援訪問事業実施要綱

平成29年12月25日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 事業の対象は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する児童及びその養育者又は妊婦であって、事業による支援が必要と認められるものとする。

(1) 妊娠や子育てに不安を持ち、支援を希望する家庭

(2) 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診及び望まない妊娠等、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(3) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安、孤立感等を抱える家庭

(4) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(5) 公的な支援につながっていない児童(乳幼児健康診査等の谷間にある児童、3歳児から5歳児までの児童で保育園、幼稚園等に通っていないもの)のいる支援を必要とする家庭

(6) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭

(7) その他町長が特に支援が必要と認める家庭

(支援の種類)

第3条 町は、育児不安にある者又は精神的に不安定な状態にあり、支援が特に必要な状態に陥っている者に対し、次に掲げる支援を行う。

(1) 専門的相談支援 支援内容及び支援方針を検討し、専門的支援を担う機関及び部署のサービスにつなぎ、児童福祉、母子保健等複数の観点から行う支援をいう。

(2) 家事・育児支援 短期集中的に家事、育児等に係る日常生活支援をいう。

2 前項の支援は、次の各号に掲げる支援の区分に応じて、当該各号に掲げる者を訪問支援員(以下「支援員」という。)として派遣して行うものとする。

(1) 専門的相談支援 保健師、助産師、栄養士等

(2) 家事・育児支援 ホームヘルパー等

3 事業は、法第21条の10の2第3項の規定により、町長が適当と認める社会福祉法人、民間事業者等に委託して実施することができるものとする。

(中核機関)

第4条 事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)は、健康福祉課とする。

2 中核機関は、事業による支援の進行管理及び当該事業の対象者の状況により関係機関との連絡調整を行うものとする。

3 中核機関は、前条第1項の支援の必要の可能性がある者を把握し、対象者の決定を行うものとする。

(支援計画の作成)

第5条 中核機関は、必要に応じて関係機関から対象者の家庭の情報収集等を行い、飯島町養育支援訪問事業世帯調書(様式第1号)を作成し、あらかじめ当該家庭の養育状況を把握するとともに、支援の必要がある家庭については、飯島町養育支援訪問事業支援計画書(様式第2号)により支援の内容を決定して支援計画を策定する。

(支援の期間等)

第6条 支援員の派遣期間は3月間を限度とし、派遣回数は15回以内とし、派遣時間帯は午前8時から午後6時までの間とし、1回2時間以内とする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。

(費用負担)

第7条 事業に係る利用者負担は、無料とする。

(手続)

第8条 支援を要する者は、飯島町養育支援訪問事業訪問支援員派遣同意書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する同意を得たときは、当該事業を受託した者(以下「受託者」という。)に飯島町養育支援訪問事業訪問支援員派遣依頼書(様式第4号)により依頼する。

(実績報告)

第9条 受託者は、毎月の支援実施内容について、飯島町養育支援訪問事業活動実績報告書(様式第5号)により、町長に報告しなければならない。

(守秘義務)

第10条 事業に従事する者は、児童の「最善の利益」を実現させる観点から、児童及びその保護者等又は妊婦への対応に十分配慮するとともに、正当な理由なく、その業務上知り得た家庭等の秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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飯島町養育支援訪問事業実施要綱

平成29年12月25日 告示第98号

(平成29年12月25日施行)