○飯島町青年等就農計画認定要領

平成30年5月14日

告示第36号

(趣旨)

第1条 農業を取り巻く情勢の変化に的確に対応し、飯島町の農業の健全な発展と農村の活性化を図り、次代を担うにふさわしい意欲ある青年等の新規就農者を確保・育成するため、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき青年等就農計画(以下「計画」という。)を町長が認定し、各種の支援措置を講ずることにより、青年等の就農促進を図るものとする。

(計画の認定対象者)

第2条 計画の認定を受けることができる者は、町内に住所又は所在を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 新たに農業経営を営もうとする青年等

 青年

飯島町内に新たに就農し、将来自ら農業を行うことが確実な、18歳以上45歳未満の個人

 青年以外の個人

効率的かつ安定的な農業経営を営む者となるために活用できる知識及び技能を有する、45歳以上65歳未満の者で次のいずれかに該当する者

(ア) 商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者

(イ) 商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者

(ウ) 農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者

(エ) 農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者

(オ) (ア)から(エ)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

 又はに掲げる者が役員の過半数を占め、かつ、その役員の過半数が当該法人の営む農業に従事すると認められる法人

(2) 新たに農業経営を営む青年等

前号に該当する青年等のうち、農業経営を開始してから5年を経過しない者・法人

(認定基準)

第3条 計画の認定基準は、次のとおりとする。

(1) 町が定める農業経営基盤の強化に関する基本的な構想に定める年間労働時間及び農業所得の目標が、効率的かつ安定的な農業経営の基本指標に基づき、おおむねその計画の達成が実現可能なものであること。

(2) 前条第1号イに該当する者にあっては、その有する知識及び技能が計画の有効期間終了時における農業経営に関する目標を達成するために適切なものであること。

(計画の認定等)

第4条 計画の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、青年等就農計画(変更)認定申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、青年等就農計画認定書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、前項の審査に際しては、申請者が主として農業経営を行う地区の営農組合長及び飯島町営農センター会長の意見を聴くものとする。

(認定期間)

第5条 計画の認定期間は、認定の日から5年間とする。ただし、認定の日以前から農業経営を開始している者の認定期間の満了日については、農業経営を開始した日から起算して5年を経過する日とする。(計画を変更した場合においても、変更前の認定期間とする。)

(令和2告示42・一部改正)

(変更認定)

第6条 第4条第2項の規定により計画の認定を受けた者(以下「認定新規就農者」という。)は、当該認定を受けた計画に次に掲げる変更を要するときは、当初行った申請に準じて青年等就農計画(変更)認定申請書(様式第1号)を提出し、町長の認定を受けなければならない。

(1) 目標の営農部門又は就農地を変更する場合

(2) 2割以上の増減を伴って所得目標又は年間農業従事日数を変更する場合

(3) その他町長が提出を必要とした場合

2 町長は、前項の申請を受理したときは、これを第4条の規定に基づき審査し、適当と認めるときは、青年等就農計画変更の認定について(様式第3号)により通知するものとする。

3 計画変更をした場合でも、認定期間は変更前の期間とする。

(就農状況報告)

第7条 認定新規就農者は第4条第2項の規定により認定を受けた計画における目標の就農状況を、町長の定める期日までに報告をしなければならない。

2 町長は、前項の報告が提出されたときは、これを審査し、必要な指導を行うものとする。

(認定の辞退)

第8条 認定新規就農者は、認定を辞退しようとするときは、青年等就農計画認定辞退届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(認定の取消し)

第9条 町長は、認定新規就農者が次のいずれかに該当し、その改善が見込まれないと判断した場合は、当該認定を取り消すことができる。

(1) 認定要件に該当しないものと認められるに至ったとき。

(2) 第7条第2項に規定する指導を行ったにもかかわらず、正当な理由なく計画に従って必要な措置を講じていないと認められるとき。

(3) 法人にあっては、第2条第1号ウに掲げる要件を満たさなくなったとき。

(認定の取消通知)

第10条 町長は、第8条に規定する認定の辞退届を受理したとき又は前条に規定する認定の取消しを決定したときは、青年等就農計画認定取消決定通知書(様式第5号)を当該認定新規就農者に交付するものとする。

(補則)

第11条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第42号)

この要領は、公布の日から施行する。

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飯島町青年等就農計画認定要領

平成30年5月14日 告示第36号

(令和2年3月24日施行)