○飯島町章の使用基準を定める要綱
平成30年8月8日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯島町町章を定める告示(平成30年飯島町告示第44号)により定められた飯島町章(以下「町章」という。)を飯島町(以下「町」という。)以外の者が使用する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(権利の帰属)
第2条 町章に関する一切の権利は、町に帰属するものとする。
(使用の基準)
第3条 町章の使用(電磁的記録における使用を含む。以下同じ。)をすることができる基準は、次のとおりとする。
(1) 町の信用及び品位を損なわないものであること。
(2) 公共性及び公益性があり、特定の者のための使用でないこと。
(3) 政治、選挙又は宗教活動を目的としないものであること。
(4) 営利を目的としないものであること。
(5) 町の事業と混同されるおそれのないものであること。
(6) 町の定める形状等を変更することなく表示できるものであること。
(1) 町が委託した事業において使用する場合
(2) 町が後援等する事業において使用する場合
(3) 町内の区、自治会等の地域団体、社会教育団体その他町長が認める団体で使用する場合
(4) 個人的に、又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する場合
(5) 既に町章が使用され、又は掲載されている書籍等を正当な範囲内で引用する場合
(6) 学校その他の教育機関において教育に必要と認められる範囲において使用する場合
(7) 国又は地方公共団体が行政の目的のために必要と認められる範囲において使用する場
合
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合
(承認の取消し)
第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その町章の使用の承認(変更の承認を含む。以下同じ。)を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する町章の使用基準を満たさなくなったとき、又は違反したとき。
(2) 町章の使用承認申請に虚偽又は不正があったとき。
(3) 町章の使用の承認に際して付した条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町章の使用が不適当と認められるとき。
2 町長は、使用の承認の取消しをしたときは、飯島町章使用承認取消通知書(様式第4号)により、使用者にその旨を通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定により町章の使用の承認を取り消したことによる使用者の損害については、その責めを負わない。
(使用の報告)
第8条 使用者は、使用終了後30日以内に飯島町章使用報告書(様式第5号)に町章を使用した成果物等を添付して、町長に報告しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、町章の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。