○飯島町屋外広告物条例施行規則
平成31年3月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯島町屋外広告物条例(平成31年飯島町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(地元同意)
第2条 屋外広告物を表示(設置、改造)しようとする者は、土地所有者及び該当地域住民(区長及び自治会長)の同意を得るものとする。
(屋外広告物表示禁止物件)
第3条 条例第3条第1項第7号の規則で定める広告物等は、次に掲げる広告物等以外の広告物等とする。
(1) はり紙、はり札及び立看板
(2) 袖看板にあっては、次のいずれかに該当するもの
ア 電柱又は街路灯柱1本について2個以上設置するもの
イ 縦1.2メートル又は電柱若しくは街路灯柱からの出幅0.6メートルを超えるもの
ウ 歩道(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第2号に規定する歩道をいう。以下同じ。)と車道(同項第3号に規定する車道をいう。以下同じ。)の区別のある道路にあっては、下端の高さ2.5メートル未満のもの又は車道に突き出るもの
エ 歩道と車道の区別のない道路にあっては、下端の高さ4.7メートル未満のもの
(3) 巻付広告にあっては、地表から1.2メートル以上3.2メートル以下の範囲以外に表示し、又は設置するもの
2 条例第3条第1項第8号の規則で定める物件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 送電塔
(2) 貯水塔
(3) 高架構造物
(4) よう壁(道路の防護施設に限る。)
(5) 路上変電塔
(6) カーブミラー
(7) パーキング・チケット発給設備(道路交通法第49条第1項に規定する設備をいう。)
3 条例第3条第3項第4号の規則で定めるものは、犯罪の防止、通行の円滑化、交通安全の啓発又はその他の公益上必要と町長が認めるものとする。
(屋外広告物の表示の方法等の基準)
第4条 条例第4条第2項第6号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるものでないこと。
(2) 道路交通の安全を阻害するおそれのないものであること。
(3) 腐朽、腐食その他の劣化により周囲の景観の育成に著しい支障を及ぼすものでないこと。
2 条例第4条第3項第2号の規則で定める基準は、前項第3号に掲げるとおりとする。
2 点検の対象とする広告物等は、次に掲げる広告物等以外の広告物等とする。
(1) はり紙、はり札、立看板類、広告幕及びアドバルーン
(2) 壁面等に描かれたもの
(3) 前2号に掲げるものに類する簡易なもの
(4) 法令の規定により表示又は設置が義務付けられているもの
3 条例第5条第2項の規則で定める広告物等は、高さが4メートルを超える広告物等とする。
4 条例第5条第2項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第10条第2項第3号のイに規定する屋外広告士の資格を有する者
(2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
(3) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者
(4) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号に規定する第1種電気主任技術者免状、同項第2号に規定する第2種電気主任技術者免状又は同項第3号に規定する第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(5) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の規定に基づく広告美術又は帆布製品製造に係る職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者
(6) 前各号に掲げる者と同等以上の知識を有すると町長が認めた者
5 点検の結果の記録は、当該広告物等を除却するまでの間、保存するものとする。
(屋外広告物禁止地域)
第6条 条例第6条第1項第2号の規則で定める地域は、別表第1のとおりとする。
2 条例第7条の規則で定める期間は、6月とする。
(適用除外)
第8条 条例第8条第2号の規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 自己の氏名、事業又は営業に関し、自己の住居、事務所、営業所等に表示するもの(以下「自己用広告物」という。)については、表示面積の合計10平方メートル以下のもの
(2) 祭典その他慣例上使用するものについては、祭典その他年中行事等のためにするもの
(3) 一時的又は仮設的なものについては、表示期間及び責任者の住所氏名を25平方センチメートルの大きさの範囲内に明示したもので、表示期間30日を超えないもの
(4) 営利を目的としない広告物等については、次に掲げるもの
ア 交通安全、公衆衛生、水火災警報その他公益に関する宣伝告知のためにするもの
イ 会合その他催物に関するもの
ウ はり紙、はり札、立看板及び広告幕類
エ 報道機関が設置する時事速報等を掲出する物件
項目 | 基準 | |
表示の方法 | 表示面積 | 1面0.5平方メートル以下であり、かつ、合計1平方メートル以下であること(条例第6条第1項第2号に掲げる地域にあっては、1面2平方メートル以下であり、かつ、合計4平方メートル以下であること。)。ただし、2以上の地点又は施設への案内のための広告物等にあっては、当該面積に当該地点又は施設の数を乗じて得た面積以下とする。 |
地上からの高さ | 5メートル以下 | |
色彩 | 地色の彩度8以下 | |
その他 | 次に掲げるものを使用しないこと。 ア 反射光のある素材 イ 動光、点滅照明、ネオンその他これらに類するもの | |
個数 | 1地点又は1施設について2個以内 |
3 条例第9条第3項の規則で定める期間は、6月とする。
(屋外広告物許可地域)
第10条 条例第10条第1項第1号の規則で定める地域は、別表第2のとおりとする。
2 条例第10条第1項第2号の規則で定める地域又は場所は、別表第3のとおりとする。
4 条例第10条第4項第2号の規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 自己用広告物については、表示面積の合計20平方メートル以下のもの
(1) 形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩その他表示の方法の仕様書及び図面(はり紙及びはり札にあっては、現物又は見本)
(2) 表示し、設置し、又は改造しようとする場所の付近見取図
(3) 同意書(様式第2号)
2 前項の場合における点検は、許可の有効期間満了の日の60日前から当該申請の日までの間に行われたものでなければならない。
(1) 許可に係る広告物等の表示又は設置を廃止したとき。
ア 許可年月日及び許可番号
イ 廃止年月日
(2) 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。
ア 許可年月日及び許可番号
イ 変更の内容
ウ 変更年月日
(1) 管理する者を選任し、又は解任したとき。
ア 許可年月日及び許可番号
イ 選任し、又は解任した管理者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
ウ 選任又は解任年月日
(2) 管理する者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき。
ア 許可年月日及び許可番号
イ 変更の内容
ウ 変更年月日
(1) 継承前の表示者又は設置者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 許可年月日及び許可番号
(3) 承継の理由
(4) 承継年月日
(令和6規則22・一部改正)
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年8月1日から施行する。
(飯島町屋外広告物に関する規則の廃止)
2 飯島町屋外広告物に関する規則(平成29年飯島町規則第19号)は、廃止する。
附則(令和6年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
屋外広告物禁止地域
接続する道路等 | 範囲 | |
種類及び名称 | 区間 | |
高速自動車国道中央自動車道西宮線 | 飯島町の区域内にある区間 | 両側各500メートル以内 |
別表第2(第10条関係)
屋外広告物許可地域
接続する道路等 | 範囲 | |
種類及び名称 | 区間 | |
高速自動車国道中央自動車道西宮線 | 飯島町の区域内にある区間 | 両側各1,000メートル以内 |
町道広域1号線 | 駒ヶ根市との境界から起点まで | 両側各30メートル以内 |
町道高尾本線 | 町道広域1号線の起点から高尾南交差点まで | 両側各30メートル以内 |
町道広域2号線 | 高尾南交差点から柏木交差点まで | 両側各30メートル以内 |
主要地方道飯島飯田線 | 柏木交差点から松川町との境界まで | 両側各30メートル以内 |
一般国道153号伊南バイパス | 駒ヶ根市との境界から本郷中央交差点まで | 両側各100メートル以内 |
一般国道153号 | 本郷中央交差点から中川村との境界まで | 両側各100メートル以内 |
一般国道153号 | 駒ヶ根市との境界から本郷中央交差点まで | 両側各30メートル以内 |
町道堂前線 | 一般国道153号伊南バイパス石曽根交差点から一般国道153号赤坂交差点まで | 両側各30メートル以内 |
町道仲通り線 | 一般国道153号赤坂交差点から町道広域2号線岩間北交差点まで | 両側各30メートル以内 |
一般県道飯島停車場日曽利線 | 一般国道153号伊南バイパス飯島駅東交差点から町道中央通り線終点まで | 両側各30メートル以内 |
町道上ノ原幹線 | 起点から町道広域2号線文化館入口交差点まで | 両側各30メートル以内 |
別表第3(第10条関係)
屋外広告物許可地域
地域又は場所(種類及び名称) | 範囲 |
飯島町中心商店街等街づくり協定区域 | 飯島町中心商店街等まちづくり協定区域及びその外側周囲30メートル以内 |
別表第4(第10条関係)
屋外広告物許可地域における許可の基準
区分 | 基準 | |||
建築物を利用した広告物等 | 屋上広告物 | 本体の高さ | 5メートル以下 | |
建築物の高さに対する本体の高さの割合 | 建築物の高さの10分の6以下、かつ、地上からの高さ10メートル以下 | |||
その他 | 建築物から横にはみ出さないこと。 | |||
壁面広告物 | 表示面積 | 合計が広告物を表示する壁面の面積の10分の4以下 | ||
袖看板 | 下端の高さ | 道路から4.7メートル以上。ただし、歩道の場合にあっては、2.5メートル以上 | ||
壁面からの出幅 | 1.5メートル以下 | |||
道路上の出幅 | 1.0メートル以下 | |||
その他 | 壁面の上端を超えないこと。 | |||
地上に設置する広告物等 | 自己用広告物 | 本体の高さ | 10メートル以下 | |
表示面積 | 1面20平方メートル以下、合計40平方メートル以下 | |||
非自己用広告物 | 本体の高さ | 5メートル以下。ただし、別途協議を経た上で町長が承認した場合はこの限りでない。 | ||
表示面積 | 1面10平方メートル以下、合計20平方メートル以下。ただし、別途協議を経た上で町長が承認した場合はこの限りでない。 | |||
その他の広告物等 | 広告旗 | 本体の大きさ 本体の高さ | 縦1.8メートル以下、横0.6メートル以下 | |
上端は地上から3メートル以下 | ||||
設置間隔 | 3メートル以上 | |||
※自然公園法(昭和32年法律第161号)又は長野県立自然公園条例(昭和35年長野県条例第22号)に規定する自然公園の区域においては、上記の基準に下記を加える。 1 地色の彩度8以下 2 次に掲げるものは使用しないこと (1) 反射光のある素材 (2) 動光、点滅照明、ネオンその他のこれらに類するもの |
(令和6規則22・追加)