○飯島町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例
令和元年9月20日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づく子どものための教育・保育に関する利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額)
第2条 利用者負担額は、法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号までに規定する政令で定める額を限度として、町長が別に定める額とする。
(利用者負担の減免)
第3条 町長は、特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和元年10月1日から施行する。