○飯島町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則

令和元年9月20日

規則第9号

(利用者負担額)

第2条 条例第2条に規定する利用者負担額は別表第1及び別表第2のとおりとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表第1中「備考9」、「備考10」及び「備考11」を削る改正については、施行日以降適用し、令和3年度分までの給食一部負担金については、なお従前の例による。

(令和6年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

(令和6規則16・全改)

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号に規定する就学前子どもの利用者負担額

(月額)

階層区分

定義

3歳未満児

保育標準時間

保育短時間

1

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯生活保護世帯等

0円

0円

2

第1階層を除き市町村民税非課税世帯

0円

0円

3

今年度の市町村民税所得割課税額が20,000円未満の世帯

16,500円

13,000円

4

今年度の市町村民税所得割課税額が20,000円以上48,600円未満の世帯

19,000円

15,500円

5

今年度の市町村民税所得割課税額が48,600円以上97,000円未満の世帯

26,700円

21,500円

6

今年度の市町村民税所得割課税額が97,000円以上169,000円未満の世帯

28,140円

22,940円

7

今年度の市町村民税所得割課税額が169,000円以上200,000円未満の世帯

34,220円

27,220円

8

今年度の市町村民税所得割課税額が200,000円以上301,000円未満の世帯

35,940円

28,940円

9

今年度の市町村民税所得割課税額が301,000円以上の世帯

37,410円

30,410円

備考

1 市町村民税所得割課税額は、対象児童の属する世帯員(父母及び家計の主宰者)の合計額とする。

2 対象児童の属する世帯の階層区分における市町村民税所得割課税額は、当該年度の4月から8月までにあっては前年度の市町村民税所得割課税額とし、当該年度の9月から3月までにあっては当該年度の市町村民税所得割課税額とする。

3 年齢区分は、当該年度の4月1日現在の年齢とする。

4 備考1から3の規定を適用した後、市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯であって、ひとり親世帯又は在宅障がい児(者)のいる世帯の場合においては、この表の規定にかかわらず、全額免除とする。

5 備考1から4までの規定を適用した後、保護者と生計を一にする子どものうち、最年長の子どもから順に1人目の者を第1子、2人目の者を第2子、3人目以降の者を第3子以降とし、利用者負担額は、第1子は全額徴収とし、第2子は半額減免、第3子以降は全額免除とする。ただし、市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯においての利用者負担額は、第1子は半額減免、第2子は全額免除とする。

6 備考5の規定を適用した後、その額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。

7 児童の欠席に伴う利用者負担額の減額は、備考1から6までの規定を適用した後の額から1月の欠席日数に応じて次の表の区分により行う。

1月の欠席日数

減額の割合

備考

全部欠席

全額


保育を実施した日数が9日以下

半額

ただし、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

8 備考7に定めるもののほか、町長が特別の理由があると認めるときは、利用者負担額を減額することができる。

別表第2(第2条関係)

(令和4規則9・一部改正)

早朝・延長保育利用者負担額

階層区分

定義

早朝保育

延長保育

一時保育

午前7時30分から午前8時15分

午後4時15分から午後5時30分

午後4時15分から午後6時30分

午後6時30分から午後7時

午前8時15分から午後4時

1

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯生活保護世帯等

0円/月

0円/日

0円/月

0円/日

0円/月

0円/日

0円/月

0円/日

3,000円/日

400円/時間

200円/30分

2

第1階層を除き市町村民税非課税世帯

1,000円/月

150円/日

1,700円/月

250円/日

2,500円/月

400円/日

700円/月

100円/日

3

今年度の市町村民税所得割課税額が20,000円未満の世帯

4

今年度の市町村民税所得割課税額が20,000円以上48,600円未満の世帯

5

今年度の市町村民税所得割課税額が48,600円以上97,000円未満の世帯

1,500円/月

250円/日

2,600円/月

400円/日

3,700円/月

600円/日

1,200円/月

200円/日

6

今年度の市町村民税所得割課税額が97,000円以上169,000円未満の世帯

7

今年度の市町村民税所得割課税額が169,000円以上200,000円未満の世帯

2,000円/月

330円/日

3,500円/月

550円/日

5,000円/月

800円/日

1,500円/月

250円/日

8

今年度の市町村民税所得割課税額が200,000円以上301,000円未満の世帯

9

今年度の市町村民税所得割課税額が301,000円以上の世帯

備考

1 延長保育を行う児童の利用者負担額は、別表第1の利用者負担額にこの表の利用者負担額を加算した額とする。

2 別表第1の利用者負担額の階層が第5から第9階層の世帯のうち、次の各号のいずれかに該当する場合には、この表の規定にかかわらず、第2階層から第4階層に引き下げた階層区分とする。

(1) ひとり親世帯

(2) 在宅障がい児(者)のいる世帯

3 児童の欠席に伴う利用者負担額の減額は、備考1及び2の規定を適用した後の額から1月の欠席日数に応じて次の表の区分により行う。

1月の欠席日数

減額の割合

備考

全部欠席

全額


保育を実施した日数が9日以下

半額

ただし、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

4 備考2及び3に定めるもののほか、町長が特別の理由があると認めるときは、利用者負担額を減額することができる。

飯島町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則

令和元年9月20日 規則第9号

(令和6年5月17日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和元年9月20日 規則第9号
令和4年3月30日 規則第9号
令和6年5月17日 規則第16号