○飯島町健康長寿のまちづくり推進会議設置要綱
令和元年10月30日
告示第88号
(設置)
第1条 健康長寿のまちづくりの推進のため飯島町健康長寿のまちづくり推進会議(以下「健康長寿推進会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 健康長寿推進会議は、次の所掌事務について調査審議する。
(1) 総合的な保健・医療・福祉施策の推進に関すること。
(2) 保健、医療及び福祉等に関する各個別計画に関すること。
(3) 関係機関、団体との連携に関すること。
(4) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 健康長寿推進会議は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 保健、医療、福祉及び介護関係者
(2) 関係機関、団体の代表者
(3) 町民
(4) 学識経験者
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 健康長寿推進会議に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、健康長寿推進会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 健康長寿推進会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 健康長寿推進会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は資料の提出及び協力を求めることができる。
(専門部会)
第8条 第2条に掲げる所掌事項を推進するため、次の専門部会を置く。
(1) 地域福祉専門部会
(2) 高齢者・障がい者・介護専門部会
(3) 保健・医療専門部会
2 その他目的に必要な専門部会を置くことができる。
(専門部会の所掌事項)
第9条 前条の専門部会は、次の事項を所掌する。
(1) 地域福祉専門部会
ア 地域福祉計画、その他地域福祉に係る計画の策定に関すること。
イ アの計画の推進に関すること。
ウ その他専門部会の運営に必要な事項
(2) 高齢者・障がい者・介護専門部会
ア 高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画、障がい者及び障がい児の福祉に関する計画、その他高齢者、障がい者、障がい児、介護に係る計画の策定に関すること。
イ アの計画の推進に関すること。
ウ その他専門部会の運営に必要な事項
(3) 保健・医療専門部会
ア 健康づくり計画、母子保健計画、その他地域保健・公衆衛生・医療に係る計画の策定に関すること。
イ アの計画の推進に関すること。
ウ その他専門部会の運営に必要な事項
(専門部会の組織)
第10条 専門部会は、第3条に規定する委員をもって組織する。
2 前項の規定にかかわらず、必要に応じて各分野に関係する者の出席を求めることができる。
3 専門部会長は、専門部会員の互選により選出する。
(専門部会の会議)
第11条 専門部会は、専門部会長が必要に応じて招集する。
2 専門部会長は、会議の議長となり、会務を総理する。
3 専門部会に調査研究のための作業部会を置くことができる。
4 専門部会は作業部会の調査研究事項を審議する。
(庶務)
第12条 健康長寿推進会議及び専門部会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、健康長寿推進会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(飯島町高齢者・障害者サービス調整会議設置要綱等の廃止)
2 次の各号に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 飯島町高齢者・障害者サービス調整会議設置要綱(昭和62年飯島町告示第24号)
(2) 飯島町高齢社会等懇話会設置要綱(平成10年飯島町告示第9号)
(3) 飯島町地域福祉計画策定委員会設置要綱(平成18年飯島町告示第21号)
(4) 飯島町健康づくり総合推進懇話会設置要綱(平成26年飯島町告示第16号)