○飯島町公共施設予約システムの利用に関する規則

令和2年11月26日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、町が設置又は管理する公共施設の使用予約についてインターネットを利用して行うことができる飯島町公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 予約システムの利用の対象となる公共施設(以下「対象施設」という。)は、別表に掲げる施設とする。

(登録の資格)

第3条 飯島町社会体育施設等使用料条例(昭和62年飯島町条例第4号)第2条第4号に定める登録団体及び飯島町社会体育施設等使用料徴収規則(昭和62年飯島町教委規則第1号)第2条に定める登録団体

2 その他教育長が適当と認める団体及び個人

(利用者登録の申請等)

第4条 予約システムにより対象施設の使用を予約しようとする者は、飯島町公共施設予約システム利用者登録申請書(様式第1号)により、あらかじめ教育長に申請しなければならない。

(利用者登録等)

第5条 教育長は前条の規定による申請を適当と認めるときは必要事項を登録するとともに、飯島町公共施設予約システム利用者登録通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(登録事項の変更等)

第6条 前条の通知書の交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、予約システムに登録されている事項(登録者の識別番号(以下「ユーザーID」という。)を除く。)を変更し、又は登録を廃止しようとするときは、飯島町公共施設予約システム利用者登録変更・廃止届出書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第7条 登録者は他人にユーザーID又はパスワードを譲渡し、又は転貸してはならない。

(登録の抹消)

第8条 教育長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を抹消し、又は予約システムの利用を一時的に停止することができる。

(1) 登録した団体が解散したとき。

(2) 他の登録者の適正な使用等を妨げる行為があったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用登録を受けたとき。

(4) この規則又は対象施設の管理について規定する条例及び規則に違反したとき。

(5) 前各号のほか利用が不適当と認めるとき。

(6) その他教育長が予約システムの管理上必要があると認めるとき。

(予約の手続等)

第9条 登録者は予約システムを利用して対象施設の使用予約をすることができる。

2 前項の規定による予約は対象施設の使用許可申請を仮予約とみなし、申請承認をもって本予約とし、使用許可とする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の名称

対象施設の予約区分

飯島体育館

アリーナ、会議室、柔道室

田切体育館

アリーナ

本郷体育館

アリーナ

B&G海洋センター体育館

アリーナ、トレーニングルーム、ミーティングルーム

飯島運動場

運動場

田切野球場

運動場

本郷運動場

運動場

柏木運動場

運動場

飯島小学校

体育館アリーナ、校庭

七久保小学校

体育館アリーナ、校庭

飯島中学校

体育館アリーナ、校庭

飯島町文化館

大ホール、中ホール、小ホール、会議室、調理室実習室、創作室、学習室、相談室、楽屋、和室

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飯島町公共施設予約システムの利用に関する規則

令和2年11月26日 教育委員会規則第3号

(令和2年12月1日施行)