○飯島町家庭児童相談員設置要綱
令和3年3月1日
告示第11号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する児童について、家庭における児童養育の適正化を図り、その他家庭児童福祉の向上を図るため飯島町家庭児童相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(身分)
第2条 相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 相談員は、家庭における多様な相談に応じるとともに、次の職務を行うものとする。
(1) 家庭における児童養育の技術的な助言及び指導に関すること。
(2) 要保護児童及び要支援児童等に係る事務及び支援に関すること。
(3) その他家庭相談及び児童相談等に関し必要な事項
2 相談員は、児童相談所、保健福祉事務所、保育園、学校、教育相談室、地域子育て支援センター、社会福祉協議会、民生児童委員・主任児童委員等の関係機関、その他児童福祉に関係する機関等との連携を緊密に行い、円滑な業務の推進を図るとともに、その求めに応じて協力しなければならない。
(任用)
第4条 相談員は、次の各号に該当する者のうちから町長が任用する。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学等において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(2) 児童福祉事業などの業務に2年以上従事した者
(3) 児童福祉司の資格がある者
(4) 相談員として、必要な学識経験を有する者
(任用期間)
第5条 相談員の任用期間は、任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(免職)
第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、任用期間内であってもその職を免ずることができる。
(1) 法第30条及び法第32条から法第35条までの規定に違反した場合
(2) 心身等の故障により業務に支障があり、又はこれに堪えないと認められる場合
(3) 前2号に規定するもののほか、相談員として必要な適正を欠く場合
(4) 自己の都合により解任を申し出た場合
(服務)
第7条 相談員は、その職務を自覚し、常に誠実、かつ、公正に職務を遂行しなければならない。
2 相談員は、職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
3 相談員は、関係法令を遵守し、かつ、職務上の指示に従わなくてはならない。
(休暇)
第8条 相談員の休暇については、飯島町会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(令和元年飯島町規則第16号)の定めるところによる。
(給与及び費用弁償等)
第9条 相談員の給与、報酬、手当及び費用弁償については、飯島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年飯島町条例第14号)の定めるところによる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、相談員の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。