○飯島町総合災害補償規程

令和3年8月6日

告示第74号

飯島町総合災害補償規程(昭和59年飯島町告示第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険への加入に伴い、飯島町(以下「町」という。)が設置する学校の管理下にある者又は町が主催する社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他町が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入院し若しくは通院した場合の補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(補償する対象)

第2条 町は、町が設置する学校の管理下にある者又は町が主催する社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他の活動に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障がい(身体の一部を失い又はその機能に重大な障がいを永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合又は入院若しくは通院した場合において、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその者の相続人に対し、この規程に従い補償を行うものとする。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含むものとする。ただし、細菌性中毒及びウイルス性食中毒は、含まない(学校管理下にある者は、この限りでない。)

3 本規定において参加中の状態とは、次の各号に掲げる要件を満たす行事等の所定の集合及び解散場所と被災者の住居との通常の経路往復中を含むものとする。

(1) 行事に参加する目的をもって住居を出発する前に町が備える被保険者名簿において、その氏名が記載されている者

(2) 所定の集合及び解散場所は、町の備える資料により確定しているもの

(補償金額と補償基準)

第3条 町は、別表に定める給付額を補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。ただし、学校管理下にある児童又は生徒については、入院・通院医療給付金の対象としない。

(補償金を支払わない場合)

第4条 町は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入院若しくは通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意又は重大な過失

(2) 死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合は、他の者が受け取るべき金額については除く。

(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、給付金を支払わないのはその被災者が被った傷害に限る。

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、給付金を支払わないのはその被災者が被った傷害に限る。

(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産

(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が給付金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、給付金を支払うものとする。

(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。

(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行動によって全国又は一部の地域において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる場合をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(9) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(12) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(13) 被災者が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故

2 前項に定めるもののほか、頸部症候群(むちうち症)、腰痛等で医学的他覚所見のないものに対しては、補償金を支払わないものとする。

(この規程の適用除外)

第5条 この規程は、次の各号に掲げる者には適用しない。

(1) 町の業務に従事中の町の使用人(町が町の公務遂行のため委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体であって、高等学校、高等専門学校、大学(短期大学を含む。)等の学生若しくは生徒又は官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(準用規定)

第6条 この規程にない事項については、「全国町村会賠償責任保険契約および災害補償保険契約特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約」、「学校管理下災害補償特約」、「施設災害補償特約」、「入院医療補償保険金および通院医療補償保険金の支払に関する特約」及び「死亡保障保険金、後遺障害補償保険金のみ支払い特約」の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

給付額

死亡給付金

5,000,000円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより 200,000円から5,000,000円

入院・通院医療給付金

入院日数

1日以上5日まで 20,000円

6日以上15日まで 60,000円

16日以上30日まで 120,000円

31日以上60日まで 180,000円

61日以上90日まで 240,000円

91日以上 300,000円

通院日数

1日以上5日まで 5,000円

6日以上15日まで 20,000円

16日以上30日まで 60,000円

31日以上60日まで 90,000円

61日以上 120,000円

飯島町総合災害補償規程

令和3年8月6日 告示第74号

(令和3年8月6日施行)