○飯島町規則で定める様式における押印の廃止に関する規則

令和4年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、町民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、飯島町規則で定める様式における押印の廃止について必要な事項を定めるものとする。

(押印の廃止)

第2条 飯島町規則で定める様式のうち、町長が別に定めるものについて、当該様式中に「氏名  印」等と規定しているものの取扱いについては、これらの様式にかかわらず、「印及び((印))」等を削るものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、飯島町規則の規定により作成されている様式で、現に残存するものは、この規則の規定により「印及び((印))」等を削ったものとみなす。

飯島町規則で定める様式における押印の廃止に関する規則

令和4年3月30日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
令和4年3月30日 規則第3号