○飯島町すこやか子育て応援補助金交付要綱
令和4年3月30日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、幼児期の子育てに係る経済的支援を図るため、飯島町補助金交付規則(昭和36年飯島町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 申請時飯島町に住民登録のある当該年度4月1日に3歳、4歳、5歳児童(以下「3歳以上児」という。)であって、当該年度中に飯島町営保育園に通園していない期間のある児童の保護者
(2) 申請時飯島町に住民登録のある当該年度4月1日に3歳以上児であって、当該年度中に公立又は私立保育園若しくは幼稚園、障害児通園施設、認可外保育施設等(以下「施設」という。)へ通園等していた又はしている期間のある児童の保護者
(3) その他町長が特に必要と認める者
(補助対象期間)
第3条 補助金の交付の対象となる期間は、次のいずれかに該当する期間とする。
(1) 3歳以上児が当該年度中に飯島町営保育園に通園しなかった期間
(2) 3歳以上児が当該年度中に施設へ通園等していた期間
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、月額4,500円を限度とし、算出された額を年度末に一括交付する。ただし、同月内に飯島町営保育園と施設をあわせて利用した3歳以上児の保護者については、施設に支払った食事に係る費用の軽減額との差額を補助の額とする。
(交付申請及び請求)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、飯島町すこやか子育て応援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 第3条第2号についての申請者は、施設利用の領収書等を添えて提出するものとする。ただし、申請者のうち飯島町障害児通園施設利用児療育支援事業実施要綱(平成24年飯島町告示第47号)第5条に規定する利用者負担金軽減手続を申請している者であって、軽減決定状況を確認することを承諾する場合は、施設利用の領収書等を省略できるものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、当該補助金の交付決定を受けた者が指定する本人の金融機関口座に補助金を振り込むことにより支払うものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、その者が既に受けた補助金の全額を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。