○飯島町に光をそそぐ住宅リフォーム支援補助金交付要綱
令和4年5月24日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若者世帯等の定住を促進するため、住宅のリフォーム及び耐震補強対策並びに下水道の接続等(以下「リフォーム等」という。)を推進した者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、飯島町補助金交付規則(昭和36年飯島町規則第3号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(令和5告示70・一部改正)
(1) 個人住宅 自己の居住の用に供する家屋
(2) 併用住宅 個人住宅部分の他に店舗、事務所又は賃貸住宅等(以下「非住宅」という。)の部分がある家屋
(3) リフォーム 老朽化、その他の事由により低下した住宅の機能向上のために行う修繕、補修、増築、改築(建替えは除く。)、改造、模様替え、設備改善等の改修工事をいい、町長が承認した工事
(4) 施工業者 法人又は個人の建設事業者
(5) 経費 改修工事に直接要する費用(消費税相当額は除く。)
(6) 定住 飯島町の住民基本台帳に登録をし、かつ、永住の意思を持って生活の本拠を置くことをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 飯島町の住民登録を有する者又は補助金の交付を受けた日から起算して1年以内に飯島町の住民登録をする予定の者で、自らが居住する目的でリフォーム等を行う者であること、若しくはその親族であること。
(2) 補助申請日において、申請者の年齢が49歳以下であること。ただし、配偶者がある場合は、申請者又は配偶者の年齢が49歳以下であること。ただし、前号に掲げる親族の場合は、この限りでない。
(3) 補助の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)に申請者及び申請者と生計を一にする者を合わせて2名以上居住すること。
(4) 補助金の交付を受けた日から起算して5年以上継続して、補助対象住宅に定住すること。
(5) 自治会組織に加入し、地域活動に参加すること。
(6) 同一世帯に属する者全員が、町税その他義務的納金を滞納していないこと。
(7) 同一世帯に属する者全員が、飯島町暴力団等反社会的勢力排除条例(平成24年飯島町条例第14号)に規定する暴力団等でないこと。
(8) 過去に申請者又は同居親族がこの補助金又は飯島町に光をそそぐマイホーム所得補助金交付要綱(令和4年飯島町告示第28号)又は飯島町住宅取得支援事業補助金交付要綱(平成31年飯島町告示第28号)又は飯島町住宅リフォーム支援補助金交付要綱(平成23年飯島町告示第35号)又は飯島町空き家改修費等補助金交付要綱(平成28年飯島町告示第57号)の交付を受けたことがないこと。
(補助対象住宅)
第4条 補助対象住宅は、町内にある個人住宅又は併用住宅の個人住宅部分とする。
2 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された住宅をリフォームする場合は、リフォーム工事完了後の耐震診断の総合評点が1.0以上となる住宅であること。
(令和6告示28・一部改正)
2 補助対象工事に要する経費は、審査により承認された補助対象工事に係る経費とし、動産等家財に係る経費は除く。なお、併用住宅において、屋根、外壁等が個人住宅部分と非住宅部分を分けることが困難な場合は、面積按分によりそれぞれの経費を算出する。
3 国又は地方公共団体が行う他の補助金等を活用する場合、本補助金の交付の対象となる経費から除く。
(令和6告示7・一部改正)
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、200万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、飯島町に光をそそぐ住宅リフォーム支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 建築確認申請を要する場合は確認済証の写し
(2) 工事見積書
(3) 補助対象工事を行う住宅の現状及び工事施工箇所の写真
(4) その他町長が特に必要と認める書類等
2 交付申請の期限は令和7年1月末日とする。
(権利譲渡の禁止)
第9条 前条の決定通知を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(申請事項の変更及び承認)
第10条 補助決定者は、その申請事項について、施工業者、工事見積金額若しくは工事期間の変更、又は当該補助工事の廃止が生じた場合は、飯島町に光をそそぐ住宅リフォーム支援補助金変更・廃止申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類等を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 変更後の工事見積書又は工事期間変更等を証する書類
(2) 変更後の補助対象工事を行う住宅の現状及び工事施工変更予定箇所の写真
(3) その他町長が特に必要と認める書類等
(状況報告及び現地調査)
第11条 町長は、必要があるときは、補助対象工事の遂行状況に関し、補助決定者、施工業者等に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。
(実績報告)
第12条 補助決定者は、補助対象工事が完了したときは、14日以内に飯島町に光をそそぐ住宅リフォーム支援補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類等を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、天災等町長が特にやむを得ないと認めた場合は、工事完了後14日を超えて提出できるものとする。
(1) 工事代金領収書の写し
(2) 補助対象工事実施後の住宅の現況及び工事施工後のリフォーム箇所の写真
(3) 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された住宅をリフォームした場合は、耐震診断の総合評点が分かる書類等の写し
(4) その他町長が特に必要と認める書類等
2 町長は、前項の規定による実績報告書について必要があると認めるときは、補助決定者、施工業者に報告を求め、担当職員に実地検査を行わせることができる。
3 町長は、前項の規定による調査の結果、補助対象工事が補助金交付決定の内容及び、これに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を講ずるよう補助決定者に命ずることができる。
(令和6告示28・一部改正)
(決定の取消し)
第15条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金対象工事を承認なく変更したとき。
(3) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(4) 前各号に規定するもののほか、この要綱及び規則に違反したとき。
(補助金の返還)
第16条 町長は、補助金の交付を受けた者(以下「補助金交付者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。ただし、災害等町長が特にやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 対象住宅を、補助金の交付を受けた日から5年以内に売買し、譲渡し、又は貸付けしたとき。ただし、所有名義が移転されていない場合であっても、実質的に売買し、譲渡し、又は貸し付けたと町長が判断した場合も含む。
(2) 補助金交付者が、補助金の交付を受けた日から5年以内に住民基本台帳の登録を抹消するか又は生活の本拠地としなくなったと町長が判断したとき。ただし、補助金交付者と生計を一にする者が引き続き当該住宅に居住する場合及び補助金交付者が死亡又は福祉施設に入所した場合を除く。
(3) 補助金の交付目的に違反していると認められたとき。
(4) 偽りその他不正行為により補助金の交付を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が返還を相当と認めたとき。
2 前項に規定する返還を求める金額は次のとおりとする。
交付日からの経過年数 | 返還を求める金額 |
1年未満 | 交付額の100% |
1年以上2年未満 | 交付額の80% |
2年以上3年未満 | 交付額の60% |
3年以上4年未満 | 交付額の40% |
4年以上5年未満 | 交付額の20% |
3 補助金の返還については、飯島町に光をそそぐ住宅リフォーム支援補助金返還通知書(様式第9号)により返還させるものとする。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日より適用する。
附則(令和5年告示第70号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第7号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。