○飯島町個人情報保護法施行条例
令和5年3月6日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(手数料等)
第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、当該地方公共団体等行政文書の写しの作成又は送付に要する費用を負担するものとする。
(審査会への諮問)
第4条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、飯島町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年飯島町条例第2号)第1条に規定する飯島町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(飯島町個人情報の保護に関する条例の廃止)
第2条 飯島町個人情報の保護に関する条例(平成12年飯島町条例第2号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の飯島町個人情報の保護に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第6号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧条例第2条第1号に規定する個人情報(個人情報に該当しない旧条例第2条第3号に規定する特定個人情報を含む。以下「旧個人情報」という。)の取扱いに従事していた者に係る旧条例第3条第3項の規定による職務上知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第12条又は第14条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己に係る個人情報の開示及び自己に係る個人情報記録の訂正等については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧条例の規定により飯島町情報公開・個人情報保護審査会条例附則第2条の規定による改正前の飯島町情報公開条例(平成12年飯島町条例第1号)第14条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する飯島町情報公開審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された公文書であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を容易に検索し得る状態で体系的に旧個人情報を記載したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
6 第4項各号に掲げる者が、その事務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報であって、公文書に記録されたものをこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。