○飯島町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月6日

条例第2号

(設置)

第1条 飯島町情報公開条例(平成12年飯島町条例第1号。以下「情報公開条例」という。)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び飯島町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年飯島町条例第3号。以下「議会個人情報保護条例」という。)の規定によりその権限に属された事項を調査審議するため、飯島町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(令和5条例4・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、情報公開条例第2条第3号に規定する実施機関、飯島町個人情報保護法施行条例(令和5年飯島町条例第1号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会(以下「議会」という。)をいう。

(令和5条例4・一部改正)

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開条例第13条第2項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 個人情報保護法施行条例第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、公文書(情報公開条例第2条第1号に規定する公文書をいう。以下同じ。)の公開に関する重要事項及び個人情報の保護に関する重要事項について、実施機関に建議することができる。

(令和5条例4・一部改正)

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、有識者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(審査会の調査権限)

第6条 審査会は、審査を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関及び議会の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(情報公開条例第13条第2項の規定により審査会に諮問をした実施機関、個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び議会をいう。以下同じ。)に対し、審査請求のあった処分に係る公文書又は保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対してその提示された公文書又は保有個人情報の公開を求めることはできない。

3 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

(令和5条例4・一部改正)

(調査審議手続の非公開)

第7条 審査会は、審査請求に関する事案を審議するときは、これを非公開とする。ただし、答申後の答申書は、公開する。

(意見の陳述)

第8条 審査会は、審査請求人から申出があったときは、当該審査請求人から口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。

(提出資料の写しの交付等)

第9条 審査請求人及び参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。)は、諮問実施機関に対し、第6条第1項に規定する資料、同条第2項の規定により提示された公文書又は保有個人情報及び前条に規定する意見書若しくは資料の閲覧又は写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)の交付を求めることができる。この場合において、諮問実施機関は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。

(手数料)

第10条 前条に規定する書類の閲覧又は写しの交付に係る手数料の取扱いについては、飯島町行政不服審査条例(平成28年飯島町条例第6号)第14条の規定によるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3条第2項の規定は、公布の日から施行する。

(飯島町情報公開条例の一部改正)

第2条 飯島町情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に、前条の規定による改正前の情報公開条例(以下「旧条例」という。)第14条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する飯島町情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第5条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

2 町長は、施行日前においても、第5条第1項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 施行日前に旧条例の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第14条第13項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

飯島町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月6日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)