○飯島町情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯島町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年飯島町条例第2号。以下「条例」という。)第11条の規定により、飯島町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員が互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数が決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料の提出)

第4条 審査会は、飯島町情報公開条例(平成12年飯島町条例第1号)第13条第2項、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項及び飯島町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年飯島町条例第3号)第45条の規定により審査請求についての審査を行う場合においては、当該審査請求に係る処分を行った実施機関に対し説明書の提出を求めることができる。

2 前項の説明書を審査するときは、非公開とする。

(令和5規則13・一部改正)

(意見の聴取等)

第5条 審査会は、審査を行うために必要があると認めるときは、審査会の会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(議事録の作成)

第6条 審査会の議事録は、議事の概要を記した要点筆記とし、会議に出席した委員の承認を得て確定する。

(事務局)

第7条 審査会の事務局は、総務課に置く。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(飯島町情報公開審査会規則の廃止)

2 飯島町情報公開審査会規則(平成12年飯島町規則第3号)は、廃止する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

飯島町情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月31日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)