○飯島町電話でお金詐欺被害防止対策事業補助金交付要綱
令和5年3月6日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、特殊詐欺及び悪質な電話勧誘等(以下、「電話でお金詐欺」という。)による被害を未然に防ぐため、電話でお金詐欺被害防止対策機器の設置等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、飯島町補助金交付規則(昭和36年飯島町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、町内に住所を有する者であって、次のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 補助金申請時において、同一世帯に65歳以上の者がいること。
(2) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた世帯に属していないこと。
(3) 世帯員全員が町税等を滞納していないこと。
(4) 世帯員全員が飯島町暴力団等反社会的勢力排除条例(平成24年飯島町条例第14号)に規定する暴力団員等又は暴力団等と密接な関係を有する者でないこと。
(1) 対象者宅に架電した者に対して、事前に通話を録音する旨を自動的に知らせる機能及び通話の内容を自動的に録音する機能を有する機器等の購入・設置費
(2) 電話でお金詐欺の被害を引き起こす可能性のある通話を拒否することを設定できる機能等を有する機器等の購入・設置費
(3) 電話でお金詐欺の疑いのある電話をAIが判別し、危険をお知らせするサービスを開始するための工事費
(4) 電話でお金詐欺の被害を引き起こす可能性のある通話を拒否することを設定できるサービス等を使用した際の利用料
(令和5告示54・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象機器等の購入・設置又は工事に係る経費(消費税及び地方消費税を含む。)は、対象事業費の3分の2以内、また、前条第4号のサービス等に係る経費(消費税及び地方消費税を含む。)は、契約月を起点に1年間を最長とし、対象利用料の3分の2以内で、1万円を上限とする。なお、100円未満は切捨てとする。
(令和5告示54・一部改正)
(交付申請及び実績報告)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、飯島町電話でお金詐欺被害防止対策事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請及び報告するものとする。
(1) 機器やサービスの機能等が分かる書類(パンフレット、取扱説明書等)
(2) 機器を購入したことを証する書類(領収書写し)、又はサービスの利用月額や年額が分かる書類(契約書の写し等)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請及び実績報告は、対象機器の購入・設置又はサービスを契約した日の属する年度の3月31日までに提出するものとする。
(交付の決定及び確定)
第6条 町長は前条の規定による交付の申請及び実績報告があったときは、内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。
(補助金の取消し)
第8条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、既に交付した補助金の全部及び一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 第3条第4号に該当する場合、補助金の対象期間内に契約を解除したとき。
(4) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(令和5告示54・一部改正)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定及び確定された補助金について、この要綱の規定は同日後においても、なおその効力を有する。
附則(令和5年告示第54号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。