○飯島町地球温暖化対策設備設置補助金交付要綱

令和5年3月6日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、2050年までに飯島町の二酸化炭素排出量を実質ゼロとする「飯島町カーボンニュートラル宣言」を達成するため、地球温暖化防止に寄与する設備の設置に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、飯島町補助金交付規則(昭和36年飯島町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 太陽光発電システム 住宅等への設置に適した、低圧配電線と逆潮流有りで連系した機器により構成される装置であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値(キロワットで表した値をいい、小数点以下2桁未満は切り捨てる。第4条第1項第1号において同じ。)が10キロワット未満であること。

 一般電気事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定するものをいう。第8条第2項において同じ。)との間で電灯契約及び余剰電力の電力需給契約(第8条第2項において「太陽光契約」という。)を締結できるものであること。

(2) 蓄電システム リチウムイオン蓄電池(リチウムイオンの酸化及び還元により電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)及びインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力を繰り返し蓄え、停電時、電力需要ピーク時等に必要に応じて電気を供給することができる装置をいう。

(3) 電気自動車等充給電システム 電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車のバッテリー蓄えた電気を住宅に供給することができ、かつ、電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車のバッテリーに充電することができる装置をいう。

(4) 太陽熱利用システム 太陽熱エネルギーを収集器により吸収して、住宅等における給湯その他熱利用に供する装置をいう。

(5) 対象システム 未使用品であって、前各号に掲げる装置をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 自己若しくは同一の世帯に属する者が所有し、居住又は居住する予定の飯島町内の住宅(店舗等との併用住宅を含み、集合住宅を除く。以下この号及び次号において同じ。)若しくは新築する住宅に対象システムを設置する者又は対象システムが設置された建売りの住宅を購入する者

(2) 第8条第2項に規定する実績報告をする日において、対象システムが設置された住宅の所在地に住所を有する者であって、同項の規定による実績報告をする日から5年以上継続して住所を有することができる者

(3) 補助金交付を受けようとする対象システムと同類のシステムに関して、以前に同一の世帯において町の補助金の交付を受けたことがない者

(4) 町税等その他義務的納金を滞納していない者

(5) 飯島町暴力団等反社会的勢力排除条例(平成24年飯島町条例第14号)に規定する暴力団員等又は暴力団等と密接な関係を有する者でないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる設備に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。この場合において、一の世帯に交付する補助金の額は15万円を限度とする。

(1) 太陽光発電システム 太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値に2万円を乗じて得た額とし、8万円(太陽光発電システムと蓄電システム又は電気自動車等充給電システムを同時に設置する場合にあっては、10万円)を限度とする。

(2) 蓄電システム 蓄電システムの設置に要した費用の額(消費税額及び地方消費税額を除く。)に4分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、5万円を限度とする。

(3) 電気自動車等充給電システム 電気自動車等充給電システムの設置に要した費用の額(消費税額及び地方消費税額を除く。)に4分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、5万円を限度とする。

(4) 太陽熱利用システム 太陽熱利用システムの設置に要した費用の額(消費税額及び地方消費税額を除く。)に10分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、3万円を限度とする。

(補助金交付の申請書)

第5条 規則第3条に規定する補助金等の交付申請書は、飯島町地球温暖化対策設備設置補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)によるものとし、対象システムの設置工事の着手前(対象システムが設置された建売りの住宅を購入する場合は、当該購入前)に提出しなければならない。

(補助金の交付決定通知書)

第6条 規則第6条に規定する補助金等の交付決定通知書は、飯島町地球温暖化対策設備設置補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「補助金交付決定通知書」という。)によるものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)を行う者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付決定通知書を受けた後において、補助金交付申請書の内容を変更しようとするとき又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、飯島町地球温暖化対策設備設置補助金変更(廃止)申請書(様式第3号)を速やかに町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査し、内容を変更すべきと認めるときは、飯島町地球温暖化対策設備設置補助金交付変更(廃止)承認書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 規則第12条に規定する補助事業等実績報告書は、飯島町地球温暖化対策設備設置補助金実績報告書(様式第5号)によるものとする。

2 前項の書類の提出期限は、対象システムの設置が完了した日(太陽光発電システムを設置する場合にあっては、一般電気事業者との間で太陽光契約を締結した日又は全ての対象システムの設置が完了した日のいずれか遅い日)から起算して30日を経過する日又は、交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金額の確定)

第9条 規則第13条に規定する補助金等確定通知書は、飯島町地球温暖化対策設備設置補助金確定通知書(様式第6号)によるものとする。

(補助金の請求)

第10条 町長は、前条の規定による補助金額の確定後、飯島町地球温暖化対策設備設置補助金交付請求書(様式第7号)による補助事業者の請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助の条件)

第11条 太陽光発電システムに関わる補助金の交付を受けた者は、第8条第2項に規定する実績報告書に記載された事業の完了日又は太陽光契約を締結した日のいずれか遅い日から起算して2年間は、毎月の発電量及び売電量を記録し、飯島町太陽光発電システム設置発電量等の報告書(様式第8号。以下「報告書」という。)により、毎年4月30日までに町長に報告しなければならない。

2 町長は、必要があると認めたときは、前項に規定する期間を過ぎた後も補助事業者に対して報告書の提出を求めることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(飯島町太陽光発電システム設置補助金交付要綱及び飯島町太陽熱利用システム設置補助金交付要綱の廃止)

2 飯島町太陽光発電システム設置補助金交付要綱(平成22年飯島町告示第41号)及び飯島町太陽熱利用システム設置補助金交付要綱(平成25年飯島町告示第13号)は廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際、飯島町太陽光発電システム設置補給金交付要綱の規定によりなされた補助の条件はその処理が完了するまではなお従前の例による。

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飯島町地球温暖化対策設備設置補助金交付要綱

令和5年3月6日 告示第7号

(令和5年4月1日施行)